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相続対策としての生命保険

500万円ほど、資金の余裕が出来たので、何とか(贈与税を支払わずに)このお金を一人息子に、今年中に全額手渡す方法はないか?と懇意の証券会社に相談しましたところ、以下のような話がありました。 投資信託型の生命保険に加入。契約者は私。被保険者は息子。10満期の年金型を選んだら、10年後以降には、息子が年金を受け取ることが出来る。 何か、話が旨過ぎて??? 完全に話を聞き違えているような気がします。 この話を正しく説明しなおしていただけませんでしょうか? 生命保険による相続の節税としては、500万円の無税枠が増えることと、毎年110万円以内の掛け金相当額を息子に手渡して、そこから保険料を払ってゆくという方法の二点だけは、ネットで調べて一応理解していますが、上の証券会社の話は(聞き間違いでしょうが)まるで違います。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

証券会社の話は、担当者の誤解か、聞き間違いだと思います。 支払者のお金が10年たったら、別の人のお金になって、何の課税もないというのは、聞いたことがありません。 今年中に……というのでしたら、相続時清算課税制度は利用できませんか? 親が65歳以上、子が20歳以上とうい条件付きです。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm 将来でも良いと仰るのでしたら、おっしゃる通り生命保険を使う方法が無難です。 契約者=被保険者=質問者様 受取人=息子様 という契約にしておけば、500万円の非課税枠が使えます。 ただし、保険料500万円の生命保険は、それ以上の保険金額となります。 500万円で引ききれない分は、他の相続財産といっしょに計算されます。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

証券会社の話はわかりません。            お札に印は付いていませんから・・・・        ある日、息子さんの家に500万のお札が置いてあったら・・・・   そこまで税務署にはわからないかと・・・・     西郷南洲翁の格言 「子孫のために美田を残さず」

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