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退職金割り増しによるリストラ

できれば法律に詳しい方のご返事をお待ちしています。 先日の20日の月曜日に当社もご他聞にもれず全社員に45歳以上の社員の退職金割り増しによる退社希望を募りました。 しかしその返答を今月いっぱいの10日間と言う今後の人生を決めるには余にも短い期間の勧告でした。こういう場合返答の猶予期間は法律上設定されていないのでしょうか? よろしくご回答ください。

  • 転職
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みんなの回答

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.2

No.1 さんがご指摘のように、 ご質問については、法律云々が及ぶ範疇の案件ではありません。 同様に、退社希望者を募る場合は、概ね、初回が最も割増金が多いです。 そして、概ね、辞めて欲しくない人材が真っ先に退職希望を出します。 更に、退職希望者は予定人数を超えることも珍しくなく、 募集期間開始後の数日だけで達してしまうこともあります。 そういった背景もありますので、期間は短いのでしょうね。 けれど、10日間の短さは、あまり聞きません。

aki195934
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・法律上決まっているのは、解雇する場合に30日前に予告通知が必要な事位です  (労働基準法 第20条 解雇の予告) ・今回の希望退職はあくまで希望者を募っているだけで、解雇とは違います  その様な制度は会社の裁量内です(組合がある場合は会社と組合との了解事項になります)  申告期間も会社の裁量内(組合がある場合は組合も了解しています)  (10日間は短いですね、私の会社では1ヶ月間でしたから)  (退職金の割増率も1回目より2回目、3回目と率が下がってきました、最初が一番良かったです)

aki195934
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございました。

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