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健康保険証を紛失

健康保険証を紛失しました。 そこで下記についてお尋ねいたします。 よろしくお願いいたします。 1 保険証だけで消費者金融からお金を借りれると聞いた  のですが本当でしょうか? 2 借りられるならば私の保険証で第三者が借りたお金は   私に支払いの責任があるのでしょうか? 3 支払わなくてはならないとしたら、クレジットカード   のように、無効届の方法等あるのでしょうか? 取り急ぎ以上の事を教えて下さい。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

1.保険証があれば、他人があなたの名前でサラ金から金を借りる事が可能です。 2.サラ金からの請求は、あなたに来ます。 法律的には金を借りた人に支払う義務があるだけですから、借りていないあなたに支払う義務はありません。 ただし、あなたが無関係であるという証明をするために、裁判などの必要がある場合も出ると思います。 3.サラ金の個人情報調査機関に対して、あなたの健康保険証では借りられないように届ける事ができます。 参考URLにそのURLを書いておきます。 ただし、インターネットからの手続きはできません。電話で、連絡してください。 電話番号は、そのURLに書いてあります。

参考URL:
http://www.jcfa-1969.gr.jp/jjcfa/kanren/fkan.htm
goemon
質問者

お礼

有難う御座いました。 3についてURLで見てみましたが難しくて 良く判りませんでした。 old98bestさんは凄いですね!!!

その他の回答 (3)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.4

回答2です。 参考URLがリンク表でしたので、訂正しておきます。 こちらの方が、直接のURLです。

参考URL:
http://www.zij.co.jp/
  • sr1967
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.3

1と2については詳しくわかりませんので、3だけ。 「無効届」とか「保険証の効力を止める」ということは残念ながらできませんが、(そういう制度がない)滅失届けというのは出すことができます。早急にその手続きをお勧めします。 滅失届の効力については、自信がありませんが、trekyさんの2番についてのお答えと同じではないかと思います。自分が行った契約ではないことの証明のため、という程度の効力しかないかもしれません。 goemonさんが会社勤めのかたであれば、政府管掌健康保険証か組合健康保険証だと思いますので、会社を通じて滅失届および再交付届を出してもらってください。 国民健康保険証でしたら、お住まいの区役所市役所の国民健康保険課にお問い合わせください。

goemon
質問者

お礼

有難う御座いました。 早速会社の方は再交付届を出しました。

noname#8251
noname#8251
回答No.1

1 どうも本当のようです。 2 実際体験したわけではないので聞いた話ですが紛失したとき警察に届けていれば紛失証明書のようなもので自分が契約したわけではないことを業者に言えば支払しなくてもよいらしいです。もしそれができないと相手方には「悪意」がないかぎり支払をしなくてはならないと思われます。 3 健康保険証の場合むりです。健康保険証を無効にするなんて所詮無理です。冷静に考えればわかることでしょう・・・。例え資格がなくても使えてしまうのが健康保険証、扱いには十分気をつける必要があります。2でも申しあげたとおり警察に早急に届け出をしましょう。

goemon
質問者

お礼

有難う御座いました。 大変参考になりました。

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