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錯誤により支払わなくても良い金銭を支払った場合

錯誤により支払わなくても良い金銭を支払ったとします(例えば、社長個人の支払いを会社のお金でしてしまった)。間違いに気づき、返金を求めたところ「改めて請求する」として請求書が送られてきましたが、支払った金銭は返金されていません。この場合、 1.「改めて請求する」とした時点で、先の請求は取り消され、支払いを受けた金銭の占有権は消滅したと考えられるでしょうか。(=返還義務が発生するでしょうか。) 2.相手としては担保として置いておきたいとしても、支払った側があくまで一旦返金することを要求、それでも返金しない場合は不当利得になるでしょうか。

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  • kybos
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回答No.1

会社(A)が間違って社長(B)の支払をしたから相手先(C)に返金を求めたのに、 なんでまたCからAに請求書が送られてきたの? 普通はCからAにカネ返してもらって終わりだろ? とにかく、質問に「だれ」が書いてないからわかりにくいね。 >1.「改めて請求する」とした時点で、先の請求は取り消され、支払いを受けた金銭の占有権は消滅したと考えられるでしょうか。(=返還義務が発生するでしょうか。) 支払わなくていい金銭を払った時点でCの不当利得なんだから、 請求を取消すも何も、Aは返してといえるだけだよ。 それから、「金銭の占有権」って言いたいことはわかるけど、 そもそも通常、金銭に「占有権」なんて概念はない。 余計に払ったなら、単に不当利得だから返済しろといえるだけ。 >2.相手としては担保として置いておきたいとしても、支払った側があくまで一旦返金することを要求、それでも返金しない場合は不当利得になるでしょうか 一旦返金も何も、「いったん」じゃなくて「とにかく」返金しろ、だよね。 だってまたAが払うわけじゃないんだろ? 「それでも返金しない場合に」不当利得になるんじゃなくて、払った時点から不当利得なんだよ。 それに、担保ってのは、債務の弁済を促すためのものであって、 そもそもAには債務がないんだし、Bの支払の保証をしてるわけでもないんだから 担保を取られる筋合いがない。 とにかく返せといえる。それだけ。 それともオレの状況の理解がなんか間違ってんのかな?

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