一時借家契約について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 一時借家契約は、一定期間の短期間の契約であり、短期間の滞在や仮住まいに適しています。
  • 一時借家契約では、通常の賃貸契約とは異なる条件があり、退去費用や火災保険の支払いが必要となることがあります。
  • しかし、一時借家契約は短期間の滞在に適しているため、3か月の契約であっても問題はありません。
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一時借家契約について教えてください

賃貸契約について教えてください 本日、某所で部屋を借りました 電話で確認した時は無職、保証人なしでも前払い制なので借りられる、とのことでした 礼金、敷金、仲介手数料0だといわれました ただし、退去費用2.8万円と火災保険が2年分で1.5万かかる、とのことでした。 条件は都内に1時間以内にでられれば23区にこだわらない。共益費込5万円以下でお願いしたいといったところ 2,30件あるから、見に来いといわれました。 しかし、実際伺ったところ 礼金1か月、敷金1か月、仲介手数料1ヵ月、家賃は記載+4千円 家賃五万以下の物件は都心から遠く離れた(駅からも離れた)1件だけで、あとは7,8万以上するところしかない、といわれてしまいました ネットにあった物件をプリントアウトしていったのですが、全部ないとつっぱねられました しかたなくそこに契約することにしました その会社はただの仲介のため、すぐ物件を契約する会社に行ったのですが 結ばされた契約は3か月の一時使用契約です さらに3か月後に双方合意すれば6か月の契約を結びます、といわれました 礼金と退去時費用までとっておいて3か月の短期契約というのはありえるのでしょうか? 一応3か月分の家賃を払うには十分な貯蓄があるので、支払いがおくれる可能性はありません。 こちらが家賃滞納しなかったにもかかわらず3か月で契約打ち切りをされた場合、裁判で勝つ見込みはありますか? 契約書を読む限り、「他の入居希望者があれば、さっさと人を入れ替えたほうが儲かる仕組み」になっており、非常に不安です 2008年1月15日発行 西東社「土地建物の法律と税金」では 「1年より短い契約は認められず、期限のない契約とみなされる」 「期限のない契約の場合、貸主は6か月前までに通達することで契約を解除できる」とあります。 今回のような「一時借家契約」はありえるのででしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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noname#89711
noname#89711
回答No.1

恐らく、結ばされた契約は普通の賃貸借契約ではなく、「一時使用目的」の契約ではないでしょうか。 選挙事務所とか、駅構内の一か所借りて駅弁売る場所とか、一時的にしか使用しない物置とか、そういった類のもの向けの契約です。 重要事項説明では、どんな説明を受けたか知りませんが、相手もプロですから、「きちんと説明した」とか「重説に書いてある」と言ってくるでしょう。 「一時的にしか使用しないと賃借人からの要請に基づき、応じましたよ」との趣旨の契約です。 >さらに3か月後に双方合意すれば6か月の契約を結びます、といわれました >こちらが家賃滞納しなかったにもかかわらず3か月で契約打ち切りをされた場合、裁判で勝つ見込みはありますか? 契約上、「双方合意すれば」となっているので、「応じません。出て行きなさい。」と相手に拒否られればそれまでです。 最近「無職」を食い物にしている業者がありますから、今回のような案件を裁判所がどう判断してくれるか、裁判沙汰にした場合、恐らく注目される事件となるでしょう。 訴訟した場合、本来なら負ける事件です。時代がら、勝つか、負けるか、やってみないと判りません。 最高裁も、時代背景に応じて判決出しているので、上記のようにしか答えようがありません

tasuketen
質問者

お礼

おっしゃる通りでした。 ありがとうございます。 引き続き、「一時使用目的」の物件に住民票を移すことは違法かどうかについての質問を作成しました。 ぜひご回答ください。

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