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国民年金第1号被保険者→結婚して第3号になる場合

今まで第1号被保険者として国民年金を支払ってきました。 (滞納はありません) 2月に結婚し専業主婦としてサラリーマンの夫の扶養に入ることになりました。 今まで支払いは半年ごとに前納してきたのですが 今日また21年4~9月分の振替の通知が届きました。 4月30日に86,900円振替されるとの内容です。 (通知の宛名は新しい姓になっていました) これはまだ第3号の手続きが終わっておらず まだ第1号のままという状態なのでしょうか? また、この支払いはいつまで続ければよいのでしょうか?

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回答No.2

ご主人の健康保険の被扶養者となる、ということがまず大前提で、 その被扶養者届をご主人の事業所経由で社会保険事務所に出すときに、 同時に、国民年金第3号被保険者該当届(第3号該当届)というものを 出します(妻の年金手帳を添付します。)。 そうやって初めて、国民年金第3号被保険者になれます。 通常、被扶養者届と第3号該当届は、複写式でセットになっています。 言い替えると、どちらかを提出しておらず、 ただ単に「扶養になった」と思い込んでいるだけでは、 第3号には該当していない、ということになってしまいます。 また、ご主人が健康保険組合の場合には、 まず被扶養者届を組合に認めてもらい、組合が承認印を押して、 第3号該当届を社会保険事務所に転送する、という方法によって、 第3号への手続きを行なうことがほとんどです。 この過程にミスや失念がないか、ご主人に確認してもらって下さい。 その他、国民年金保険料の前納の手続きは、 解除しなければ、前年度がそうだったからと、 そのまま送られてきます。 いったん振り替えられてしまうことになりますが、 第3号の手続きが完了すれば精算・返済してもらえますから、 まずは第3号の手続きが済まされているかどうかについてを ご主人の会社と社会保険事務所の双方に必ず照会し、 勝手な思い込みをせずに、手続きを進めていって下さい。 併せて、市区町村にも問い合わせ、 第3号の手続きが済んでいる・済んでないということと、 手続きが済んだので前納分の精算を要する、との旨を伝えて下さい。   第3号への手続きそのものはご主人の会社経由で行なえるものの、 市区町村へもひとこと言っておく、というのがミソです。 それだけで、間違いや思い違いも起こらなくなりますよ。  

akineko92
質問者

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回答ありがとうございます。 結婚してすぐ年金手帳を夫の会社に提出し 健康保険の被扶養者資格を取得した旨の通知は届いています。 会社にもう一度問い合わせてみてもらいます。 市区町村への問い合わせも必要だったのですね。 手続きが完了していれば清算も可能なのですね。 この辺りも調べてみます。

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その他の回答 (2)

回答No.3

会社に確認していただき、3号届け出すみ間違いなしであれば、会社から社保への連絡、記録の反映にはタイムラグがあります、また、口座振替辞退の届けをしておられないのではないかと思います。 そのため、通常通り口座振替の通知がきたものと思われます。 このまましておいても、もちろん、3号の記録が反映してから、数か月以内に還付請求書が送られてきて、口座を指定し、指定口座に後日返金といったことにはなります。 ただ、金額も大きいし、かなりあとでしか返金されずめんどうと思います。 正式には、口座振替の設定されてる方は、社保あるいは銀行に「口座振替辞退届」を提出し、緊急停止を口頭でも申し出ることです。(まだぎりぎり、まにあうはずです) また、停止がひきおとしに間に合わない場合は、指定口座に現金を入れておかないか(残高不足で振替できないようにする)どちらかにしておいたほうが、めんどうはないようにも思います。 4月からの引き落としはしなくても、2月から3号ならば以前の分で2か月相当額(半年振替は割引されてるので、還付はちょうど2か月分ではない)の還付にはなるはずです。

akineko92
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい対策方法を教えていただき参考になりました。 口座のほうにも手続きが必要だったのですね。 後で還付されるとのことで安心しましたが、時間もかかるようなので 緊急停止か残高不足にしておいたほうが良さそうですね。

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回答No.1

普通はだんなさんの会社に国民年金手帳を渡して社会保険庁に手続きを するのですが。 国民年金手帳を提出しましたか。 第3号の妻になるには手続きが必要ですよ。

akineko92
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫の会社には、結婚してすぐ婚姻受理証明書とともに 年金手帳を提出しました。

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