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浄化槽を敷地の外に
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >建築設備と接道義務と何か関係ありますか? 転売することを想定して 接道義務があります。 なので 敷地の外に 設備(浄化槽)があると問題です。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
#3です。 お礼の中の補足のような物について >浄化槽が入るように敷地の形状を変えて変更届を出せばよろしいでしょうか? 一応敷地形状の変更との事で計画変更等の届出は必要です。 しかし、着工後ですので、計画変更で済むのか、再申請になるのかの判断は、建築主事の判断と言う事となります。 関係官庁に問い合わせして手続きを進めるようにしましょう。 ご参考まで
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
所有者が同じで外の敷地の地目が宅地なら、申請敷地と合算して一つの敷地として確認申請すれば問題ありません。 外の敷地の地目が宅地以外なら宅地に地目変更してからの申請となるでしょう。 地目が農地の場合は、気が遠くなるほど難儀です。 農地から宅地に地目変更するには、農業委員会の許可を受ることから始まり、順調にいって最終的に宅地とする為には、早くても半年かかります。 農地の中には、浄化槽は設置出来ませんから・・・ ご参考まで
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>浄化槽を敷地の外に 基準法上 設備(浄化槽)は 敷地の内でしょ? 何のために接道義務があるか? 最終判断は 建築主事です。
お礼
有難うございます。 建築設備と接道義務と何か関係ありますか? 勉強不足ですみません。
- 0913
- ベストアンサー率24% (738/3035)
管の延長など費用が余計にかかりますが、業者にきちんと設計してもらえば問題ないでしょう。
お礼
0913さん、有難うございます。 建築基準法上は問題ないということでよろしいでしょうか。
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お礼
有難うございます。 言葉足らずですみません、実は工事中に変更になったのです。 浄化槽が入るように敷地の形状を変えて変更届を出せばよろしいでしょうか?