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浄化槽は一敷地に一基

建築業者です。 建物をリフォームし、用途が変更になります。 それによって浄化槽も大きなものに変えなければなりません。 施主は足らない能力分の浄化槽を増設してくれと言ってきます。 私は浄化槽は一敷地に一基しか認められないと答えましたが、納得していただけません。 このことについて明言してある法律の条文などがありましたら、教えてください。

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noname#78261
noname#78261
回答No.1

法律に書いてあればいいのですが浄化槽法でそれらしいものはみつけられませんでした。でも確かに、申請のときは1つといわれますよね。 そもそも分けて汚水を人槽分ずつ流すという事は物理的に無理でしょう?例えば、7人槽+7人槽を設置して1階と2階毎に流しいれるとしても、1階と2階の用途が違ったり使用頻度が違えば良く使う方がオーバーして処理ができなくなる可能性がおおいにあるじゃないですか。だからダメなんだと思いますけど。 届出は、構造の変更、規模の変更はあっても追加というものはないですね。とと、書きながら見つかりました http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/159/0064/15905130064015a.html 中央より少し下の政府参考人南川氏の発言に補助要綱に書かれていると。そこで、私の市の要綱を確認しました。 http://www.city.chiba.jp/kenchiku/kiteisyu/jyourei/jyokaso/jyokaso.htm 第4設置基準の1の(3)にありました。該当の指導要綱調べてみたらどうでしょう。 良く知っている人は指導要綱とはお願い事項で最悪破ってもいいんですよねという方がいます。でも、まえにも延べたように2基設けても分けて流す事に合理性はなく、どちらかの槽に負担がかからない確実性はないので正しく維持管理出来るとは思えません。最終的に管理する方が困るのは目に見えているので行政も認めないという事です。届出を出しても届出先は必要な勧告や命令を出来る権限があるのでそれに従わなければ3ヶ月以下の懲役又は50万以下の罰金、又は30万以下の罰金などそのレベルによって罰が下ります。

panpytan
質問者

お礼

地元の指導要綱を調べてみましたが、千葉市のようにはっきりと書かれてはいませんでした。 十分と説得できる説明ができると思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tuboyy
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回答No.3

浄化槽の設置基準は、建築基準法等に記載されてます。 但し、貴方様が言われる、「1敷地に1基」と言う記載は 基準法・同施工令には、一切記載されておりません。 結論から申し上げますと、貴方様が施主に対してお話した事項は間違いです なぜなら、「浄化槽の設計・施工上の運用指針」(日本建築主事会議) を一度お読み下さい。(このスペースで要約して書くのは無理です) その中に、「原則として1個」と記載されております。【原則です!!】 実際、私が手がけて物件で敷地に対して複数個の浄化槽を設置した物件が あります。特殊条件により、浄化槽の統一が難しい場合は、 「浄化槽の設計・施工上の運用指針」の主旨に 反しない範囲において可能です。 ただし、最終結論は各地方知事(主事)に委ねられる為、管轄役所に 相談してみて下さい。

panpytan
質問者

お礼

「浄化槽の設計・施工上の運用指針」に記載があるのが、わかってすっきりしました。 今回の場合は、原則から外れるケースではないので、1基で行います。 ありがとうございました。

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.2

おそらく質問者の街(町)の指導要綱に「原則的に一敷地内に一基とする。」と載っていると思います。 しかしケースバイケースではないですか? どのようなリフォームか解かりませんが、たとえばトイレのある事務所を今のトイレから離れた場所へ増築した場合、既設の浄化槽を撤去して新しく大きな浄化槽を設置するのが最適かと言えば、そうとは限らないでしょう。 行政が金額の張る方へ強制的指導をするとも思えません。 お客さんの要望があるのならば担当の課へ確認、相談するのが最適ではないでしょうか。 それで許可が下りなければ納得もいくでしょう。

panpytan
質問者

お礼

今回のケースは合理的な理由はありません。 施主が金額的に安くすましたいと考えているためです。 担当課から、指導を受けたいと思います。 ありがとうございました。

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