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派遣社員のドタキャンで派遣先への賠償は発生しますか?

教えてください。 派遣会社に勤めていますが、担当している派遣社員が派遣先へ行かずにドタキャンしたケースです。 派遣会社に、派遣先の企業への賠償責任が発生するケースはありますか? 派遣先から賠償請求をする!と言われて困ってます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>派遣会社に、派遣先の企業への賠償責任が発生するケースはありますか? 当然あります。 派遣契約は「派遣社員と派遣元会社間の契約」「派遣元会社と派遣先会社の契約」が必要です。 派遣先企業としては、派遣元会社と契約を行なっています。 「社員がトンズラした」事は、派遣元会社の責任で、派遣先会社にとっては関係ありません。 ただちに「別の人材を派遣する義務」が、派遣元会社にあります。 ですから、人材の手当てが出来なかった場合は「契約不履行」となり、損害賠償の対象になります。 >派遣先から賠償請求をする!と言われて困ってます。 困るのは質問者さまの自由です。 きつい様ですが、困っているのは派遣先企業も同じです。 スケジュールが、全て駄目になるのです。 派遣先会社としては、当然の権利を主張しているに過ぎません。 余談ですが・・・。 「誠実に処理する」という契約は「損害は補填する」事を意味する場合が多いです。 担当者・社長が「頭を下げて謝罪する」事は、誠実に対応する事ではありません。 早急に別の人材を手当てするか、派遣契約金額の(最大)2倍の損害賠償金を支払う事です。 損害賠償金額は、派遣先会社との合意で可能ですから、ゼロ円にする事も可能です。

sushi4401
質問者

お礼

ありがとうございます。 ストレートに解説いただき、また本当にわかりやすく助かりました。 迅速に別の人材を手当てできるよう処理してみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

派遣先との契約は派遣者(派遣先に行って仕事をする人)ではなく、あくまで派遣元の会社になります。 契約不履行であるなら契約解除されても文句は言えません、 通常、契約約款などに記載されていると思います。 債権者は履行請求や解除をした場合でも、それとは別に損害賠償をすることができます。 ドタキャンされたことでその会社が損害を被った場合当然請求してきます、請求されたら、内容をよく吟味し賠償金額に納得できれば払えばいいことですし、納得出来なければ相手と話しあうか、裁判で判断してもらうしかないです。 そして質問者様の会社は、ドタキャンした人に、請求すればいいことです。

sushi4401
質問者

お礼

ありがとうございます。 損害賠償が発生する可能性は充分あるということですね。 約款を調べてみます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

派遣元と派遣先の契約によります

sushi4401
質問者

お礼

ありがとうございます。 賠償責任の項目は 「誠実に処理する」といったような曖昧な表現だったような気がします。 調べてみます。

回答No.2

こういうケースで考えられるのは契約義務違反ですので、 契約内容によりけりです。

sushi4401
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約内容を確認します。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 民法の規定により派遣契約を結んだ訳ですので、契約内容に不履行があれは損害賠償の対象と成ります  この、場合契約内容と状況が不明なのでね

sushi4401
質問者

お礼

ありがとうございます。 状況は、アパレルショップへの派遣ですが、初日の朝に体調不良ということで欠勤の連絡があり、次の出勤日も当日に休み、体調不良を理由に一日も出勤せずに退職しました。 派遣先のショップの方は、残業などでシフトを回し、営業できていないことはないようです。 損害額の算出しようがあるんでしょうか?

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