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専従者給与と年金
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>今年1月から月6万円、年72万円で… それなら俗に言う 130万以内ですから、健保も年金も今までどおりでいられるでしょう。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違うことがあります。 確実なことは夫の勤め先にお問い合わせください。 >税対策として私が給与を受けるほうが、配偶者控除を受けているよりも… たしかに税金だけならその考え方も成り立ちますし、健保、年金も今までどおりで良さそうですから、それも選択肢の一つでしょう。 あとは、夫の「給与における扶養」がどうなるかですね。 「扶養手当」とか「家族手当」などと言われるもののことです。 なお、企業、団体によっては、税法上の控除対象者であることと、社保や給与における被扶養者であることを、十把一絡げでしか扱わないところもあるようですが、税と社保とは全く別物ですので、そのように交渉してください。
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- naocyan226
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要するに義母さんから何がしの報酬を貰うわけですね。すると、金額によりますが、健保は国民健保、年金は国民年金の1号被保険者になるだけです。健保は市役所で年金は社会保険事務所でその手続きをすればいいのです。
補足
ご回答有難う御座います。 >金額によりますが 月6万円で年72万円で申告する予定です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>主人の扶養から外れることになりましたが… 「専従者給与」というのは税法上の言葉ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 ともかく、専従者給与を 1円でももらえば、夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」ももらえないことには間違いありません。 いずれにしても、税と健保や年金は全く別物で、相互に連動するものではありません。 >健康保険と年金はどうなるのでしょう… その前にこれまではどうしていたのですか。 ご質問文は、他人に分かるように書きましょう。 >専従者給与を受けることにしました… 専従者給与は赤の他人からもらう普通の給与と同じです。 あなたがよそへパートに出たとして、そのとき自身の健康保険と年金がどうなるのか分かるのであれば、それと同じ扱いです。 専従者給与をいくらもらう予定なのか・・・・。 とにかく、現状がどうなっていたのか分からないので、これ以上のコメントはできません。
補足
ご回答いただき有難う御座います。 >その前にこれまではどうしていたのですか いままでは、主人が教員であるため共済組合に加入しており、私自身の負担はありませんでした。 >専従者給与をいくらもらう予定なのか・・・・。 今年1月から月6万円、年72万円で確定申告する予定です。 昨年、下宿業主である義父(同居)が亡くなり、義母が下宿を相続しましたが、実際の経営は私が行うことになりました。そこで、税対策として私が給与を受けるほうが、配偶者控除を受けているよりも良いと聞きました。ただ、健康保険と年金のことは調べておりませんでした。
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