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自己破産の提出書類

こんにちは。 今度、自己破産を申し立てることになりました。 私の財産としては査定額30万程度の軽自動車のみで、土地家屋は すべて親の名義になっております。 依頼した司法書士さんから、家屋の登記事項証明書と固定資産評価証明書を持ってきてほしいと言われたのですが、 裁判所に提出するものとして私の財産に関係のない書類も出さなければ ならないのでしょうか? 法テラスに問い合わせたところ、土地家屋は私の財産とは関係がないので提出しなくてもよいと言われました。 司法書士さん個々のやり方があるのでしょうか? アドバイス頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.2

こんにちは。 全回答者様と同じになってしまいますが、やはり「ご自身の財産でない」ということを証明するために、司法書士さんがご質問者様にお願いなさったのだと思います。 もうご存知かと思いますが、自己破産は、破産なさるご本人のみに影響があるものですから、ご家族の方が何かをする必要もなければ、ご家族の方に影響はありません。 ただ、自己破産をするにあたって、破産者ご自身の給与明細のみでなく、同居人の収入も証明する書類が必要になります。その際には、ご家族の方に給与明細等を出してもらえるよう、お願いする必要があるかもしれません。 ご参考になれば幸いです。がんばってください!

tyarigogo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! そういった流れがあるんですね。かなり参考になりました。 司法書士さんは建物の登記事項証明書だけでいいと言われたのですが 土地は登記してあるものの、建物は親に聞いたところ、未登記と 言うことでしたので、どうしようかなと思っていました。 でも、自分の財産でないことを証明するのなら、固定資産評価証明書 でも名義人が親になっているので、それで足りないかなって思ってます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

書面があれば、その土地家屋があなたの財産でないと証明しやすいので、免責の審議がスムーズになります。 なんらかの理由で出せないのなら、その旨を司法書士さんに相談して、対処してもらえばいいと思います。

tyarigogo
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 なるほど、そういった流れがあるのですね。 先ほど、家屋の登記事項証明書をとりに行ったところ、家屋は 未登記となっており、親に聞いたら家は登記していないと言われました。 ちょっと不安になりご質問した次第であります。 ありがとうございました。

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