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時効について
waosamuの回答
- waosamu
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普通に相手方に請求すれば中断する。 ただ証拠として残したいなら内容証明を使うべし。 ちなみに時効の停止と中断って正確には民法上違う。 停止とは停止理由がなくなると再び時効期間が進行します。 例えばあと半年で時効完成ってとこで停止ならその停止理由がなくなるとあと半年で時効完成。 中断とは例えば10年が時効期間なら、後半年で時効完成ってとこで 時効中断したら再びあと10年時効完成期間が必要。
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