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銀行への支払いが滞っていてもクレジットカードは使えますか?
経営した会社の財務状況が悪くなり、銀行への支払いが滞ってしまいました。当然のように私個人も代表者保証で連帯保証人になっているので、もうすぐ個人資産等も差し押さえられる予定です。ただし、自己破産や個人再生、任意整理等は行わない予定です。 そのような状況ですが、クレジットカードや車のローン等はどうなるのでしょうか? そちらの支払いは一度も遅れておりません。銀行の支払いが出来ていない、ということで、銀行系のブラックリストに載ることになるでしょうが、現在持っているクレジットカードなども使えなくなるか、強制解約等になるのでしょうか? それともカードの次の更新が出来なくなるのでしょうか? もしくはカードや車のローンは支払い続けている限りは継続で使えるのでしょうか? お教え下さい。
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- nayoni
- ベストアンサー率25% (14/55)
個人再生経験者ですが、踏み倒さなかった未使用のクレジットカードは、個人再生後も使っています。 強制解約もされていません。 カード会社からの連絡で、与信が30→5万になりましたとの連絡はありましたが・・・ ETCカードも使用できています。 二枚あります。 踏み倒した先の会社のものも一枚使用できます。 不思議ではあります。 与信調査されたら、すぐにわかります。 自分で4社から取り込んだらいっぱい書いてありました。 そのような状況でも、使用は出来る大きな会社のカードあります。 持っているカード大事にしてください。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>クレジットカードや車のローン等はどうなるのでしょうか? 債権者側が、差し押さえを行なう場合は「債務者のブラック殿堂入り」も同時に行ないます。 ですから、クレジットカードは強制解約になるでしようね。 自動車については、ローン完済まで質問者さまに所有権はありません。 ですから、ローン会社又は自動車販売会社が持ち帰ります。 >それともカードの次の更新が出来なくなるのでしょうか? カードは「強制解約」ですから、更新はありません。 日本の場合、経営と所有は別問題!という基本原則が通用しませんね。 外国のように、「会社の資産・負債は会社のもの、個人の資産・負債は個人のもの」とはっきり区分していればカードも自動車もそのまま利用出来ます。 個人資産を差し押さえされない時点で、保証債務を弁済できれば、カードも自動車も今まで通り利用出来ます。 個人資産を差し押さえられると、自己破産・任意整理に関係なく「債権者側からの破産宣告」です。