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厚生年金の免除または減額

前年度の給料がたまたま残業などが重なり 一時的に収入が増えていたのですが、現在は落ち着いてしまい当時の収入ほどありません。 この状態で厚生年金の掛け金があがってしまいきつい状態です。 国民年金は免除jや減額があるそうですが、厚生年金でも可能でしょうか? 私は特殊でして、アルバイトの状態で社会保険、厚生年金にはいっています。 減らせるものなら減らしたいのでアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 厚生年金に減免はありません。 >私は特殊でして、アルバイトの状態で社会保険、厚生年金にはいっています。    既に回答されているとおり,健康保険と年金は強制加入です。特段,特殊な例ではありません。  もちろん,親や配偶者等の扶養に入っている人が,被扶養者資格を失わない範囲内の収入しかない場合は,別ですが。    年度末や年度始めは仕事が忙しくて残業することが多く,その残業手当が翌月に支給されることが大半です。  つまり,年度末の3月の残業手当が4月の給料と一緒に支給され,年度始めの4月の残業手当が5月の給料と一緒に支給される場合が大半です。  よって,給与所得者の大半が,4月や5月の受給額が増えるので,これを目を付けて,4~6月の報酬を標準月額報酬として保険料を決めるとされています。  保険料はこの標準月額報酬を細かく区分して決定されるのですが,報酬が増え,区分が1つ上がれば保険料は上がりますが,報酬が減っても区分が2つ下がらなければ保険料が下がらないというマジックがあります。かつ,報酬が増えなくても,毎年それぞれの保険料が上がっているので,質問者様に限らず,ほとんどの給与所得者は生活が苦しくなっています。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> この状態で厚生年金の掛け金があがってしまいきつい状態です。 > 国民年金は免除や減額があるそうですが、厚生年金でも可能でしょうか? ご希望に沿う制度は存在しませんし、法を逆手に取った違法な方法は紹介できません。 ・保険料の基礎となる「標準報酬月額」は、毎年4月~6月支給分から算出。  これを定時決定と言う。 ・定時決定では弾力性に欠けるので、随時改定と言うものもあるが、残業によるものであるから、随時改定の対象外。 ・育児休暇明けの場合の改定と言うものもあるが、これも対象外 > 私は特殊でして、アルバイトの状態で社会保険、厚生年金にはいっています。 どこが特殊なのでしょうか?アルバイトで有ろうがパート労働であろうが、法本則では強制加入ですよ。法を知らない中途半端な実務経験者等が間違った事をアナウンスしています。法条文及び通達を知っている者に変な事を言うと逆にやり込められてしまいますので、ご注意下さい。 又、「社会保険」とは狭義の意味で「健康保険」と「厚生年金保険」を意味します。この点ご注意下さい。

ofukaiyou2
質問者

補足

厚生年金は社員のみじゃないのですか? アルバイトで厚生年金を払っているという話は聞いたことがありません。 この問題の解決策はないのでしょうか? 4ー6月の収入で決定とありますが、これは総支給額からの算出ですか? それだとしたら、なおきついことになります。 総支給額でみられても保険料など引かれて、手取りは少なくなるのです。 手取りからの算出なら今残業をなくせば来年が楽になりますが 総支給額から算出だと、残業をしない場合、総支給額が下がった状態で保険料などはそのままとられてしまうのでとても生活できません。 本当にどうしようもないのでしょうか?

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.1

私の知っている限り、厚生年金に免除や減額はありません。

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