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医療事務の勉強中ですが、わからないことがあります

つまずいてしまいました。 どこを調べたらいいのでしょうか? 子宮外妊娠の手術 10時に留置カテーテル設置 膀胱留置用ディスポータブルカテーテル2管一般@699 22時カテーテル抜去 手術日なのでカテーテル設置40点は算定できないのですよね。それはわかるのですが、解答は医療材料も、24時間以内なので算定できないとあります。 24時間~という注を確認したいのですが、点数表から見つけられません。 何を調べればのっているのでしょうか? 愚問ですみません!

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noname#89860
noname#89860
回答No.2

こんばんは☆ 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる材料なのです。 質問の事例の場合は、24時間以内に抜去しているので、カテーテル代は算定できません。 taitaさんがどこの出版社から出てる点数表をお使いかわかりませんが、もし医学通信社のものをお使いでしたら、索引で膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルを探して、材料が載っているところに記載されています。

taita
質問者

お礼

解答ありがとうございました 残念ながら私の使用している点数表には索引とやらがなく…やはりどうしても探せませんでした。 でもこの場合の事例の算定方法をしっかり覚えました! まだまだこれからの勉強ですので、またわからない事がありましたらアドバイス宜しくお願い致します★

その他の回答 (1)

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

第10部 手術・通則 注5 手術に当たって通常使用される保険医療材料(チューブ、縫合糸(特殊縫合糸を含む。)等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏等)、外皮用殺菌剤、患者の衣類及び1回の手術に使用される総量価格が15円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれる。 24時間との区別ではないと思ます

taita
質問者

お礼

解答ありがとうございました。点数は70点だと思うので、算定できると思ったのですが…。 通則の細かい記載も普段からしっかり読もうと思いました。もっともっと勉強しようと思いますので、またアドバイスお願い致します

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