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猫の糞尿被害の訴訟の慰謝料はいくらが妥当ですか?

何年間にも渡り、のら猫十数匹に餌をあげている人がいて、 糞尿をバイクに撒き散らし、大変被害を受けています。 匂いを取ることもできず、毎日汚されています。 バイクに乗るだけでズボンに匂いが付くほどひどいです。 対策をしまして、ある程度ましになりましたが、 対策を怠るとすぐに悲惨な状況です。 自宅のソファーに毎日何年間も悪臭に悩まされれば、 たかが野良猫では済まされないと思います。 かわいい猫の形をした、ドブネズミやゴキブリです。 掃除するために毎日どれだけ余計な時間を割かなければいけないのか! 一応注意をずっとしていましたが聞きいれて貰えず、 最近では、猫が尿をした現場を見ていないから関係ないと言い始めました。 猫の毛や糞や足跡があるのにそのような発言はないだろと思いました。 ここまで開き直られると重い罰を与えてやらなければ納得できません。 ちなみにここは集合住宅で猫に餌をやる事は禁止されており、その事を本人も知っています。 被害者は自分だけで、被害はバイクだけです。 というのも私のバイクはシートが非常に大きく、居心地がいいのです。 ただ、数年間も続いているので精神的苦痛は相当なものです。 注意しても、餌の餌付けをやめないと言われ、 加害者が開き直っているのも腹が立ちます。 前置きが長くなりましたが、 継続的に野良猫たちに餌をあげている人物を訴えると、 最大でいくら慰謝料を取れますでしょうか? 当然、加害者が餌をあげた野良猫がバイクに糞尿をしている事を ビデオなどで因果関係を証明していることが前提です。

  • qwerot
  • お礼率93% (272/290)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • irkeek
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.5

 損害賠償請求は、実際の損害と金額が釣り合うように認定されますので、相手の行為が悪質であっても被害が少なければ認定額は小さくなりますし、逆もなりたちます。そのうえで、過失の程度によって加減されたりします。相手の行為の証拠のみではなく、自らの被害を客観的に証明していく必要があるので注意して下さい。 ・精神的苦痛のため病院に行って精神安定剤を処方され、診断書と領収書をもらった。 ・バイクを中古品として見積もりしてもらったところ匂いによって減額された見積書を提示された。 ・毎日掃除に要した時間を日記につけており、掃除を請け負う業者に同じ時間依頼した場合にかかる費用の見積もり。 などです。 神戸地判平成15・6・11)平成13(ワ)1958 では、野良猫への餌やりによる被害については20万円が認定されています。 集合住宅が分譲住宅である場合、管理組合の議決によって改善を促したり、従わない場合は管理組合が訴訟を起こして改善を求めることができる場合があります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/637277F4B5DC38DE49256D7400298EF4.pdf
qwerot
質問者

お礼

なるほど、ご説明よくわかります。 確かに精神的苦痛はありますが病院に行ってません。 ここが難しいところです。 とにかく、領収書やメモなど客観的な資料ですか。 慰謝料20万円ですか。 ビデオの費用、手間、弁護士費用を考えると、 元を取るどころか、赤字になりそうです。 確かにこれが相場かもしれませんが、 こちらからすると50万くらでないと話になりませんね。 色々検討してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.4

地元の保健所に連絡してみてはいかがでしょうか? そして、不妊措置をとってもらえれば、将来的には、 被害は減少していくのではないでしょうか? 例えば、東京都のもので http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/cat/fcat00/fcat06/index.html 全国、どこでも似たような取り組みがあるはずですから、 いちど、相談してみてください。

qwerot
質問者

お礼

相手にも痛みを知ってもらいたいのです。 相手は「餌をやめることはできない」とはっきり言っているわけですから、 強制的な機関しか方法はないでしょう。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

確か、地裁レベルの判例で「日常的に餌やりをしたりしているなど、もっぱら飼い主・飼い猫と同然の関係が構築されているといえる場合など特段の場合には、民法718条1項本文の「動物の占有者」にあたる」として、近隣住民からの損害賠償請求を認めた事例があります。 ですので、「日常的な餌やりの事実」を積み重ねるとともに、「度重なる注意・苦情にも取り合わなかった?開き直った事実」を積み重ねるのが重要だと思われます。 ただし、あくまでも「飼い主」ではありませんので、飼い主に対して命じる損害賠償額より安くなるでしょう。 考えとしては、動物占有者の責任を追及するよりも、普通の不法行為責任を追及するのも手だと思います。 「故意に他人の財産に損害(糞尿被害)を与えることを認識しながら、漫然継続して被害を拡大させた」とか・・・

qwerot
質問者

お礼

積み重ねですね。 レコーダーにとってみます。 飼い主よりも安くなるのですね。 仰るとおりだと思います。 不法行為責任を追及する方法もあるのですか。 なるほど、わかりました。 自分だけではわからないので弁護士に相談してみます。 ありがとうございます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

一二三側の弁護士は「餌やりと被害の相関関係は立証できていません。」と主張してますね。 質問者さんは、餌やりと被害の相関関係をしっかり立証して裁判に臨んでください。 猫小屋を作っているなら、実質的に飼い猫の放し飼いと認められる可能性もあるでしょう。

qwerot
質問者

お礼

弁護士はそのような主張ですか。 道のりは長いようです。 ありがとうございます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

法に訴えても賠償金は認められないでしょう。 飼い猫が他人に被害を与えたのであれば、飼い主は当然に賠償の責を負います。 しかし野良猫ではどうしようも無いのです。 賠償請求するには、受けた被害と加害者の因果関係が証明されなければなりません。 質問者さんに直接の被害をもたらしたのは野良猫、そのエサやり人はエサをやっていただけで、被害に関する直接の因果関係がありません。 例えば質問者さんのバイクのシートの上にえさを置いてやっていたというなら別ですけどね。 質問者さんにできる事は、保健所に駆除を要請する。 あるいは、傷つけないように捕獲して、車で運んで遠くの山にでも引越しさせる。などになります。

qwerot
質問者

お礼

将棋の加藤一二三名人は 野良猫に餌をやり、地域住民に訴えられ、 現在係争中です。 確認してみてください。 野良猫といえども、 「継続的」ですと十分に民事訴訟の対象になります。

qwerot
質問者

補足

補足しますと、 猫に餌をやらなければ、 生きていく可能性が低く、 子供も生まれません、 最近、子猫が何匹も発生しているところを見ると、 餌やりが猫が長生きをする環境を作っています。 しかも、この加害者は猫小屋をつくっています。 実質的に「野良猫」を「飼い猫」状態にしています。 現在猫は20匹近くまで増殖しました。

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    • 締切済み
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    • ベストアンサー
  • 猫の糞被害

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    • 締切済み