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著作権についておしえてください

可能ならば、芸能人の写真を使って自分で風船を作り、スタンド花に 入れてご本人のライヴに贈りたいと思っています。 これは『私的使用のための複製』の範囲内になりますか? 多くの人の目に触れるようであれば、著作権の侵害になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.4

私的使用というのは,あなたの家庭内で(家族を含む)あなたが楽しむ範囲が想定されています.ご計画では多くの第三者の目に(故意に)触れさせることになるので範囲外ですね. 著作権としては,この場合はすでに存在する写真の複製権の侵害です. あなたご自身が撮影した写真であれば,芸能人には通常パブリシティ権が認められていますから,肖像権の侵害になります.この場合は写真の著作権はあなたにありますが,それを公表することによって,さらに肖像権の侵害となります. その芸能人から見ると,善意はわかりますが,不愉快かも知れません.事務所も困るでしょう. よくライブで携帯やデジカメでファンが写真を撮っていますが,肖像権としては,厳密には本人の許諾が必要で,それを暗黙的に許可している状態と考えられます.しかし,その写真の使い方には注意が必要です.事務所によっては,写真をとらないでください,と注意して回ることもあります.いったん撮った写真がどのように使われるか野放しになるからです.一般の人は公表権など知りませんからね.

pikach_74
質問者

お礼

ありがとうございました。 写真を入れないで、オリジナルのものを考えようと思います。

その他の回答 (3)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

写真家ないし出版社などの著作権者に対して、ということですよね。 「私的使用のため、というのは限られた範囲内をさします。 その芸能人のかたがあなたの身内であれば、まだしも、 他人であれば、著作権法上は違法となりえます。 なお同一性も侵害しますので、もし著作権者に発覚すれば あまり気持ちがよいことではないと思います。

pikach_74
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

芸能人の公開されている写真なら肖像権は存在しないとされています 商業目的や大衆に公開しないものであれば著作権の侵害にはならないと思います

pikach_74
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

本人とは芸能人本人のことを指してる? だとしてもここで問題になるのは著作権でなく肖像権です

pikach_74
質問者

お礼

はい、芸能人ご本人のことです。 今回で肖像権というものがあることをはじめて知りました。 ありがとうございました。

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