あらゆる訴訟を包括した訴訟弁護士費用敗訴者負担を謳う管理規約と消費者契約法との整合性
当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
1 上記条文は売主・管理会社が作成した原始管理規約の中の一条文である。
2 売主・管理会社は、管理規約は、中高層共同住宅標準管理規約に基づき原始管理規約を作成したが、物件の特性により多少の変更を加えたと購入者に書面をもって説明した。
3 両社は、中高層共同住宅標準管理規約との相違点について書面をもって説明したが、当該条項の説明は存在しない。また、当該条項は中高層共同住宅標準管理規約にも存在しない。(不実告知に当たる?)
4 消費者契約法第10条は次のとおり述べている。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
5 この条項は、「その他との間の訴訟」にまで言及し、全ての自然人、全ての法人をこの条項の対象としている。
6 理事長が民事訴訟法第37条により原告・被告となった場合は、同条三号の定めにより、理事長はその旨を組合員に告げる義務を有しない。
1から6の理由により、当該条文は無効ではないでしょうか?