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個人情報保護法「団体の認定(37条)」「対象事業者(41条)」について

個人情報保護法に「団体の認定(37条)」「対象事業者(41条)」とあります。 認定団体とは、実際にどのような団体があるのでしょうか?  又、ここで言う対象事業者とは認定団体が認定した対象事業者を言うのでしょうか?

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  • utama
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回答No.1

まだ施行されていませんので、実際の認定団体というのは、存在しないのですが、おそらく全国銀行協会とか、日本旅行業協会といった業界団体や、個人情報保護に関するコンサルティングを目的とした民間会社などが認定を取得するのではないかと思います。 対象事業者とは、認定団体に対して、個人情報保護に関する苦情の受付やコンサルティング、監査などをアウトソーシングする契約をした事業者のことです。認定団体自体には、対象事業者の個人情報取り扱いが安全であることを保障するような機能はありませんが、その事業者が認定団体の指導を受けている、また、万一トラブルになったときに認定団体を通した問題の解決が可能であるという点で、安心感が増すという効果はあるでしょう。

newnewpc
質問者

お礼

詳しく教えていただきましてありがとございました。 ほぼ理解することができました。

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