• ベストアンサー

問い合わせメールは威力業務妨害?

以前、2ヶ月ほどアルバイトをしていた会社が給料未払いの為、それに関する質問を今まで合計で20通ほどメールでやり取りしていました。 具体的な内容は、「いつになったら給料を支払うのか?」「なぜ給料を支払わないのか?」など、給料の支払いに関する質問。 また、来社して担当者と直接話し合うことになった為、「来社日程に関する質問」や「来社時には給料は支払われるか?」などの質問をしていました。 すると、ある日突然 「そちらからの一方的なメールによって、こちらの業務に支障が出ております。よって、威力業務妨害で告訴致します。また、今後は個人でのメールはご遠慮頂き、そちらの弁護士様から、こちらの顧問弁護士までご連絡を御願い致します。」 とのメールが届きました。 しかし、顧問弁護士の名前・連絡先はなく、文末にその給料未払いの会社の名前と連絡先が書いてあるだけでした。 この場合、私は威力業務妨害に当てはまるのでしょうか? 法律関係に詳しい方、ご回答を御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>ちなみに、威力業務妨害の具体的な基準はあるのでしょうか? 1時間の99通まではOKだが100通になったら突然違法というような基準はありません。 メールというものは了解なしに突然来るもので、電話もそうですが、もともと、他人の平穏を侵すものですし、業務の円滑な遂行には邪魔になるものです。 とはいえ、なぜそのようなメールを送るのか、送らねばならない事情、その事情を作り出した原因・背景、送っている内容などの事情も、やはり考慮して決まるわけですよ。 あなたのようなケースで、当然払うべきものを払わない会社に対して、正当な請求をその程度送っただけでは問題にはならないものの、会社のイントラネットのメールサーバーがオーバーフローしてしまうほどの本数ならば、正当な理由があってもだめですね。 また、メールの内容にもよるでしょう。通常の質問と回答の繰り返しであれば、かなりの回数でも業務妨害とは言いがたいものの、このメールを読んだら3分後に回答しなさいという内容をメールし、受信確認後3分30秒後に回答が遅いというメールを何度も繰り返せば、これはちょっとね・・・。 よって、具体的基準というのはなかなか難しいのです。

noname#124103
質問者

お礼

メールや電話が他人の平穏を侵すもので、業務の円滑な遂行には邪魔になるものだなんて、よくよく考えてみれば最もかもしれません。 やはりメールの内容次第なのですね? ちなみにメールの返信を催促することはなかったものの、先方から来社の依頼をしたのに、その具体的な日時を何度問い合わせしても確定しなかった為、その件については明確にするようにと要求のメールは送ってしまいました。 やはり、これも威力業務妨害に当てはまるのでしょうか?

その他の回答 (9)

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.10

たびたびです。#2,#3,#7 です。 今後の対応は、#9 のとおりでいいと思います。 ここでは、  >そのことに関して、会社側が弁護士に追求されたり  >するのでしょうか? についてです。 弁護士さんは、依頼されたこと以外はしません。 悪事があっても、追求はしません。こういうのは、警察等の 仕事です。今回の場合、労働基準監督署が動く案件です。

noname#124103
質問者

お礼

何度もご回答有難うございます! 今回は、とりあえずメールでの問い合わせを控えて、労働基準監督署へ相談に行こうかと思います。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.9

メールをやめさせるための警告です。 これで、今後法的な手続きを踏まない限り だらだら交渉はしないというスタンスが伝わりましたので こちらとしては法的手段に出やすいです。 給与債権の回収不能は労働基準監督署に相談すると場合によっては立替制度もありますので、代位取得と言って変わりに取り立ててもくれます。 返事が無く、誤送信の可能性を懸念して送ってしまった等であれば その後メールを避けて 正式な内容証明郵便による質問状を一通送れば 良いと思います。 大変ショックを受け さらに迷惑している事も含めて伝えておくと良いでしょう。債務不履行に対する損害賠償の対象にもなりますから

noname#124103
質問者

お礼

なるほど・・・やはり、法的手段に出ることを検討した方がいいのですね? わかりました。 これからは、メールを控えて、直接交渉に踏み切ろうと思います! ご丁寧なご回答有難うございました。

回答No.8

>ちなみにメールの返信を催促することはなかったものの、先方から来社の依頼をしたのに、その具体的な日時を何度問い合わせしても確定しなかった為、その件については明確にするようにと要求のメールは送ってしまいました。 >やはり、これも威力業務妨害に当てはまるのでしょうか? 私の回答からして、上記がなぜ「当てはまる」かご心配ないでしょう。私の日本語はそんなにわかりにくいでしょうか。当てはまるはずがないじゃないですか。 例えば、以下のように書いています。 >通常の質問と回答の繰り返しであれば、かなりの回数でも業務妨害とは言いがたい 来社して話し合いたいという要請に対して、何時行けばいいのかと質問し、その回答が来ないことに1度督促することが・・・。

noname#124103
質問者

お礼

幾度ものご回答有難うございます! 当てはまるはずがないと聞いて、とても安心致しました。 私も会社側に何度問い合わせても上手く逃げられていたので、段々と腹が立って少々強気にメールを送っていたので、心配していたのです。

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.7

話が、私の得意分野のほうに流れたので、追記です。 >しかし、訴えられたとして、3年以下の懲役又は50万円以下の >罰金などとなったら不服ですね・・・ 訴えられたからといって必ず罰せられるわけではないです。 刑法では、(一部の例外を除き)罪を犯す意思がないと罪に 問われません。質問のケースですが、   週に2,3通程度のメールで、内容は未払い給料に関するもの なのだから、業務を妨害する意図はないと判断されると思います。 なので、質問のケースでは、裁判はおろか、逮捕すらされないと 思います。 告訴する云々は、質問者さんを黙らせるための先方会社の ハッタリでしょう。告訴したら、給料未払いがばれるのだから、 できるわけがない。

noname#124103
質問者

お礼

分かりやすいご回答有難うございました! 私も告訴の件は、少々ハッタリなのだと疑っていた為、安心致しました。 確かに、告訴して会社の給料未払いが発覚したら、会社側にとっても不利なのでしょうかね? そのことに関して、会社側が弁護士に追求されたりするのでしょうか?

回答No.6

  >期間は、去年の12月末頃から昨日までで、1日に多くて5通ほどのメールを送りました。 3ヶ月もかけて20通は量的な問題でなく、内容が問題なんでしょうね。 >給料を支払ってもらう為に、こちらで独自に証拠をつかんだことが何点かあった為、それを見せつけるようなものです。 給料の支払いを求めるのに新しい証拠もクソも無いでしょ。 イジイジとメールで細かい事を詮索するより労働基準監督局に相談に行くとか弁護士を立てるとか、早くけりをつけましょう。 相手の弁護士の名前など知る必要はありません、請求をするのは会社です、知るべき人の名前は社長です。 あなたの弁護士が社長に対して請求を出せば、相手の弁護士は勝手に名乗ってくれます。  

noname#124103
質問者

お礼

ご回答有難うございます! やはり、メールの内容は重要なのですね? 早くけりをつけたいのは山々ですが、こちらが不利になるような気がしてなかなか踏み切れません・・・。 業種が業種なので、実は社長の名前が不明なのです。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.5

まず妨害にはならないから当てはまらないでしょう。 給料の支払いに関する手続は本来の業務だし、「払う理由が無い」て言ってるわけじゃなさそうだから、債務の存在自体は認めてるんでしょう。    おもしろそうだから、からかって遊びたいですね、その会社。 【支払い督促をしたら裁判になり、これからどうなって行くか、また対処の仕方を教えてください - 教えて!goo】 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2676832.html

noname#124103
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 妨害にならないと聞いて、少し安心致しました。 確かに債務の存在自体は認めているみたいです。 ただ、何かと理由をつけて支払わない可能性があるので心配です・・・。 私にもおもしろおかしく感じてる余裕があったらいいのですが・・・。 からかって遊んだら支払うものも支払わなくなりそうな気配です。 参考URL有難うございます!

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.3

>ちなみに、威力業務妨害の具体的な基準はあるのでしょうか? 何を何回やったら、威力業務妨害になるかの基準はないです。 ケースバイケースでの判断でしょう。 参考までに刑法の条文を添付します。 (信用毀損及び業務妨害)第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害)第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 ----

noname#124103
質問者

お礼

なるほど・・・ケースバイケースの判断ですね? 刑法の条文、とても参考になりました。 しかし、訴えられたとして、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金などとなったら不服ですね・・・

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.2

2ヵ月で20通ほどのメールなら威力業務妨害にはならないでしょう。 そもそも、先方の給料未払いが原因なのだから、先方が訴えることが おかしい。

noname#124103
質問者

お礼

早急なご回答有難うございます! 威力業務妨害とならないと聞いてとても安心しました。 ちなみに、威力業務妨害の具体的な基準はあるのでしょうか? そうなんですよね・・・。 訴えたい気持ちはこちらの方が山々なんですけどね・・・?

回答No.1

  20通のメールをどれほどの期間に発したのか また、内容はどんなか これにより威力業務妨害になりえます  

noname#124103
質問者

お礼

とても早急なご回答有難うございます! 期間は、去年の12月末頃から昨日までで、1日に多くて5通ほどのメールを送りました。 また、内容は、こちらの質問に対する回答が不明瞭で不親切に感じた為、その具体性を要求するようなものと、給料を支払ってもらう為に、こちらで独自に証拠をつかんだことが何点かあった為、それを見せつけるようなものです。 しかし、私は具体的な顧問弁護士の名前や連絡先がないことから、本当に告訴する気があるのかが疑問に感じます。

関連するQ&A