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検察庁への照会について

お世話になります。 はじめて、この欄で質問させていただきます。 傷害事件の被害者として告訴しましたが、加害者は送検され、処分が決定したと、所轄の警察署で教えていただきましたが、処分内容は警察からは言えないとの事です。 どのような処分が下されたか知りたいのですが、どのような手続きを踏めばわかるのでしょうか。ちなみに、事件番号は聞いてあります。 全治1週間の診断書で、検察庁や裁判所からの連絡もなかったので、軽い処分か不起訴となったと考えています。いずれにせよ、正式な処分を、できれば文書で知りたいと思います。 どなたかお教えいただければ幸いです。

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  • sfx1208
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回答No.2

相談者さんが、告訴をしたのが検察庁であれば、検察官は結果を相談者さんに告知する義務を負いますが、警察の場合は報告の義務はありません。 事件番号を、送検された検察庁に問い合わせをして下さい。 起訴されていたら、判決が確定してから2週間程度したら裁判所から書類一式が検察庁に返却されます。 その後に、相談者さんが被害者本人であると身分証明書を持参して、閲覧手続きをしたら調書と結果を見る事ができます。

11161_2009
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 処分が決まったのが、昨年の12月と聞いておりますので ご回答者さんがおっしゃるように、検察庁へ出向いてみたいと 思います。 ご回答、重ねて感謝申し上げます

その他の回答 (1)

回答No.1

刑事訴訟法に以下の規定があります。 第二百六十条  検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第二百六十一条  検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 どこまで丁寧で詳細がわかるかについては期待はずれかもしれませんが、連絡が来るはずです。

11161_2009
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございます そうですね、刑訴法を点検しなければいけませんでした。 処分がきまったのが 昨年の12月と聞いておりますので そろそろ来る頃でしょうか、また、時期を見て問い合わせて みます。 ご回答、重ねて感謝申し上げます

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