• ベストアンサー

本免許試験についての質問

本免許の勉強をしているときに 「前方の信号が赤であっても、同時に青の右向きの矢印信号が出たときは、軽車両と二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は進むことはできない。」 ↑のような問題が出てきました。 答は「○」です。 軽車両って軽自動車のことですよね??? 青の右向き矢印信号が出ても、進めないんですか???? 軽自動車乗ってる方って、みんな進んでませんか? 意味不明な質問ですいません><

noname#120261
noname#120261

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121811
noname#121811
回答No.1

軽車両というのは自転車やリヤカーのことです。

noname#120261
質問者

お礼

ありがとうございますっ!!おかげさまでスッキリしました!

関連するQ&A

  • 原付自転車の二段階右折について質問です

    二段階右折の標識がある交差点の場合、その標識に従い原付は二段階右折をしますよね? 例えば、二段階右折の標識がない二車線の交差点で、赤信号だが青色の右向き矢印信号が灯火している場合は、原付は右折可能なのでしょうか?参考書には、『右向き矢印の場合、軽車両(自転車)と二段階右折する原動機付き自転車は進行出来ない』と、書いています。 二段階右折の標識がなければ、右向き矢印信号に従い右折しても良いという解釈で良いのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 矢印信号について

    お世話になります。 青色の矢印信号が右に出ている場合は、自動車、原動機付自転車、軽車両は右折することができる。 という問題で、出来ると答えたところ、二段階右折の原動機付自転車、軽車両は右折できませんといわれました。ですが、青色の矢印信号が右に出ていた場合でも、2車線以下なら右折できるのではないのでしょうか? 問題では3車線以上とも問われてませんので、必ずしも二段階右折になるとは限らないような気がしますが。 そもそも2車線以下でも右折は無理なのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。

  • 原動機付自転車が二段階右折をする場合で

    原動機付自転車が二段階右折をする場合で 信号が赤信号の下に青の右向きの矢印だけが出ているときは 原動機付自転車はそのまま直進することができるんですか? それとも直進する信号が青になってから進むんですか?

  • 青色の灯火の矢印信号について

    道路交通法における「青色灯火右矢印信号」について質問が有ります。 道路交通法施行令で、青色灯火の矢印の意味を調べると「車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。」と書かれています。 右折レーンが有る交差点において、「転回禁止」の標識が無い場合、青色の灯火の右矢印信号で、右折レーンから転回することは道路交通法違反になるのでしょうか?この場合、右方向の道路にしか進行してはならないのでしょうか? 矢印の方向(右)に進行すること=右に転回することにはならないのでしょうか? どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。

  • 青色の灯火直進矢印時の右折車両停止位置

    「青色の灯火の直進矢印」が出ている時における右折車両の停止すべき位置 道路交通法施行令(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)第一章第二条によれば、 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000) 1: 「赤色の灯火」の意義として、この「赤色の灯火」の項の第二号に次のように定められています。 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 2: 「青色の灯火の矢印」の意義として、この「青色の灯火の矢印」の項の第一号に次のように定められています。 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。 上記引用の2項を合わせて考察しますと、「青色の灯火の直進矢印」が出ている時における右折車両の停止すべき位置は、交差点内の交差点中央の直近(投稿写真のA位置)で、かつ当該右折車両が右折動作開始に至らない位置であれば良いことになります。 ところが一般的には「青色の灯火の直進矢印」が出ている時における右折車両の停止すべき位置は、交差点直前の停止線位置(投稿写真のB位置)とみなされているようです。 この停止位置について、法的に許容される停止位置はA~Bいずれにあるのかを知りたいのですが、判例で示されたもの等、判断の根拠となるものをご存じの専門の方がおられましたら、ご教示お願いいたします。

  • 原付の右折について

    学科試験の問題集で、「前方の信号が青色の灯火のときは、自動車は直進、左折、右折できるが、原動機付自転車は直進や左折はできても右折できない交差点がある」という問題があるのですが答えは○か×どちらなんでしょうか…?原付は二段階右折と小回り右折がありますが、問題が紛らわしくてよく分からないです…問題集に答えがついてないので困っています。学科試験が近くしっかり理解しておきたいので良ければ回答お願いします。

  • 自動車免許試験問題

    「この信号に対面する自動車は、交差点の直前で一時停止し、安全を確認した後に右折することが出来る。」という問題で、図は赤信号で、矢印式信号機で右方向の青矢印が出ています。 この問題の答えは「x」だったのですが、悪い点は「一時停止すべき場所は交差点の直前ではなく、交差点の中央まで進んだ地点のため」で良いでしょうか? どなたか、ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 自転車の2段階右折について

    自転車の2段階右折について 自転車の2段階右折ですが、 原付と同じ様に (2段階右折になってから運転したことはありませんが・・・) 正面が赤信号の時、  赤信号を待ち、青になって交差点をわたってから、  改めて、信号待ちするのでしょうか? それとも、自転車の場合、もう少し歩行者よりで、 正面が赤信号の時、  手前の歩道を渡ってしまってから信号待ちでいいのでしょうか? すみませんが、よろしくお願いします。

  • 交差点内で信号が変化するとどうすればいいかわからなくなります

    青で進入して、渡りきる前に交差点内で全赤信号になると、右折先の信号が青になるまで待ってから進んでいます。(二段階右折モドキ?、車は普通免許が必要なものに乗っています) 赤信号の右矢印で交差点に進入後、正面も右折先も赤になり、戸惑っていると後ろからクラクションを鳴らされ正直イラっときました。 正面が赤の場合は当然とまらないといけませんよね、右折の最中に右折前の信号が青で右折先の信号が赤になったときは交差店内で正面の信号が青になるのを待たないと道路交通法違反になりますよね? それから地元のT字路に曲がった先に歩道があり、その歩道が青信号中に右左折車と歩行者が事故を起しそうな危険な信号があります。毎回迷うのですが引くわけにも行かないので止まって歩行者を待っています。

  • 自転車の二段階右折

    道交法特別区で有名な〇川県では、度々見かけるのですが・・・。 自転車(特に、ロードタイプ)が、右折専用レーンに入っています。 右折可信号(→)が出ると、自動車・バイクと一緒に自転車も右折します。 自転車は、道交法では「軽車両」ですよね。 横断歩道若しくは自転車専用レーンをつかって、二段階右折をするのが普通だと思うのです。 道交法特別区以外の都道府県でも、自転車は二段階右折をしていますか?

専門家に質問してみよう