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このような施策は法律的に可能なのでしょうか?

例えば A市に居住地をかまえて、B市の勤務地に通勤している方に対して、 B市の過疎、少子化対策として、 A市からB市に居住地を変更させる指導を行う施策をするとすれば、 それは法的に可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#83227
noname#83227
回答No.2

具体的事例における程度によりけりです。 あくまで任意ならともかく、強制の要素が入ると居住移転の自由を侵害して憲法22条1項違反の疑いが強くなります。その他にも居住地による極端な差別をすると憲法14条1項の平等原則違反の疑いもあります。

yuramo1953
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>A市からB市に居住地を変更させる指導を行う施策をするとすれば、 強制でなければ可能です。 現実には、補助金他で行われています。

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