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障害基礎年金の受給決定後に初診日を変更することは可能ですか?

先日、20歳前障害で精神の障害基礎年金2級を受給できることが決定しました。 そのときに提出した書類では初診日を精神科にかかった日にしていたのですが、よくよく考えてみればその前に幻聴のようなもので耳鼻科を受診していました。 しかし、もう裁定通知書が届いてしまったので今から初診日の変更をすることは不可能ですか? 病気になったのは20歳前なのですが、障害固定日が21歳なのでもし初診日が変われば年金受給額も変わってくるので質問させていただきました。

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回答No.1

公的年金制度に全く加入していなかった20歳前に初診日があるとき、 それぞれ、以下の日を「障害認定日」とします。 1.  20歳に達する日(満20歳の誕生日の前日)および  20歳に達する日よりも前に  年金法でいう障害の等級に該当することになったときは  「20歳に達した日」 2.  20歳に達する日よりも後に  年金法でいう障害の等級に該当することになったときは  「その日」 障害認定日の時点で、 年金法でいう障害の等級に該当することが確実であるならば、 そのことをもって、障害基礎年金の裁定請求を行なうことができ、 「20歳前傷病による障害基礎年金」として、 受給権発生日(障害認定日)の属する月の翌月分から受給可能です。 なお、このタイプの場合は、 障害認定日時点で障害の等級に該当しさえすれば遡及請求が可能で、 現在から最大5年前までさかのぼった受給が可能です。 一方、上記の1または2の日において、 年金法でいう障害の等級に該当しなかった場合については、 その後の悪化などによって障害の等級に該当することとなったときに、 「事後重症請求」として障害基礎年金の裁定請求を行なえ、 同じく「20歳前傷病による障害基礎年金」として、 裁定請求日(≠ 障害認定日)の属する月の翌月分から受給可能です。 質問者さんの場合、 上記の2のケースに該当する、と思いますが、 「耳鼻科受診の日が精神科受診の日よりも前」であって、 かつ、「そこから1年6か月経過後の日が、現・障害認定日よりも前」 となるのならば、 しくみ上、支給開始年月が何か月か早くなっていた可能性があります。 裁定請求で受給が決定した後に初診日を変更する、ということは、 非常に煩雑かつ困難な作業になりますが、手続き上可能です。 但し、初診日が明らかに誤認されている場合であるとか、 明らかに不当に低い障害等級でしか認定されなかった、という場合で、 明確な反論証拠を用意できる場合に限られます。 これは、不服審査請求といって、 裁定通知書が届いてから60日以内に、 都道府県社会保険事務局に所属する社会保険審査官へ行ないます。 (裁定通知書の裏面などで言及されているはずです。) なお、1つお断りしておきますが、 先ほど記したように、著しい不利益が生じかねない場合にだけ 不服審査請求は意味を持つものであり、 また、請求のすべてが認められるわけではありませんから、 耳鼻科初診時のカルテが確実に存在していること(必須)とか、 耳鼻科医の診察で「幻聴」の可能性が指摘された(同上)など、 以後の精神疾患との何らかの関連性・連続性が確実に見られないと、 質問者さんのようなケースでは、 あえて不服審査請求を行なう意味はありません。    

W0dst0cK
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても詳しく説明してくださったので理解することができました。 耳鼻科受診は3年程前なのでたぶんカルテは残っています。 幻聴とは指摘されなかったんですが、 そのときにビタミン剤と説明されて処方された薬が精神安定剤でした。 そのことを後に精神科に通うようになって知ったのですが。 でも手続きが大変そうですね・・・。 もし初診日を変えられたなら3ヶ月くらい変わってくるので迷います。

その他の回答 (1)

回答No.2

> 耳鼻科受診は3年程前なのでたぶんカルテは残っています。 確実にカルテは残っていますよ。 というのは、医療法の定めにより、 カルテの保存年限が5年、と決められているからです。 いまからさかのぼって最大5年前までは、確実に存在します。 (言い替えると、それよりも前だと初診証明はきわめて取りづらい。) > 幻聴とは指摘されなかったんですが > そのときにビタミン剤と説明されて処方された薬が精神安定剤 そうでしたか‥‥。 となると、実に微妙ですね。 というのは、単なる「耳鳴り」であっても、 耳鼻科で精神安定剤を処方することは、ごくごくあたり前ですから。 また、ビタミン剤としても精神安定剤としても使う、という薬もあり、 実は、どっちとも取れるのですよ。 (私は高度難聴で耳鳴りがしょっちゅうあるので、熟知しています。) となると、何とも言いようがない、というのが正直なところです。 耳鼻科と精神科とが3か月ぐらいしか前後しない、 という点からも同様です。 これも理由があります。 診断書については、障害認定日から前後3か月ぐらいのものを見る、 という事情からなのです。 端的に言えば、 まさに前後3か月ですから、 精神科の診断書では、耳鼻科での状態ももう既に暗に反映されている、 ととらえられてしまうわけですね。 となると、正直言って、 やはり、あえて不服審査請求等を行なう意味は考えられません。 もちろん、「やれない」ということはありませんが‥‥。 > でも、手続きが大変そうですね・・・。 はい(^^;)。実に大変ですよ‥‥。 くつがえせるような証拠をそろえて、 いわば「理論武装」しないとなりませんからね。 率直に申し上げて、専門職でもやりたくありません。 ご質問の内容だけで判断し得るのはここまでなので、 あとは、質問者さん次第ということになってしまいますが‥‥。  

W0dst0cK
質問者

お礼

重ね重ね回答ありがとうございます。 一応、精神障害2級なので不服審査請求を行う行動力もないのでやめておきます。 これ以上変な気力や体力を使いたくないので。 耳鼻科の処方の件、そうなんですね。 自分はその薬の存在を知ったとき、耳鼻科医にだまされたと思ってしまいました(笑) ありがとうございました。

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