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名義変更した場合敷金が戻ってくるのか教えてください

彼と同棲して1年経ちましたが、仕事はしないし、気に入らないことがあると暴力は振るうしとんでもない男なので、別れようと思います。今住んでいるマンションは私名義で借り、敷金礼金も私が支払ったのですが、彼は出て行かないといっているので、私が出て行くしかありません。契約者も私から彼へ名義変更し、敷金も返して欲しいのですが、返してもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

彼に賃貸契約する気があり、審査も通るとして(保証人も必要)新たに敷金(礼金も必要ならそれも)を支払えば問題無いと思います。名義変更と言うより、一度賃貸契約を解除して新たな契約を結ぶということです。この辺りは大丈夫でしょうか? そうか、賃貸契約を解除して彼にも出て行って貰うかです。どちらにしても、彼が行動しなければ難しいですね。居座られると、契約終了も受け付けられないでしょうし。

yamakumi11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。彼は出て行かないと思います。新たな敷金礼金も支払えないため、そのままにして出て行けといわれています。そうすると敷金が戻ってこないというと、「そんなことしらない」というのです。敷金はあきらめて出て行くしかないのでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 大家しています。 > 契約者も私から彼へ名義変更し、敷金も返して欲しいのですが、返してもらえるのでしょうか?  他の回答者様もお書きの通り、まず絶対に無理でしょう。大家さんはわざわざ『仕事はしないし』なんて人と改めて契約しなおすようなリスクは冒しません。  まさに大家が同棲を嫌う理由の典型の様な事態です。  ただ、質問者様のところの大家さんは最低限の安全保障はつけていたようです。これで保証人が質問者様の肉親の方ですと“泥沼”ですね。  質問者様は飽くまで契約の当人ですから出て行くには契約を解除し、部屋を原状回復して明渡す必要があります。当然その過程で敷金は返還されます。しかし、『彼』が居座る限り明渡しは不可能です。  大家さんは質問者様との間で契約が解除されれば、そこに居座るのは不法な占拠ですから裁判しても追い出すことは出来ますし、裁判になれば微妙?ですが、自力救済で鍵にブロックをして部屋を封鎖することも可能です。しかしそこまでやるメリットは大家さんにはありません。  しかし、質問者様の場合、保証人が『彼の父親』と言うのがポイントです。質問者様が敷金を諦めて勝手に出て行った場合、一次的には家賃の請求や万一の際の損害賠償等は契約の相手である質問者様のところに行きます。しかし、質問者様が支払わないと保証人である『彼の父親』のところに行くでしょう。ただ、『彼の父親』も、『赤の他人である契約の当人(質問者様)に請求されるべき家賃や賠償金など払わない』と言い出して裁判になれば『彼の父親』と一緒(と言うより一次的)に被告となるのは覚悟しなければなりません。

yamakumi11
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 彼は対外的には会社の社長で通っていますが、2年ほど前から仕事がなく休業しています。休業中であるにもかかわらず、不動産屋には会社の社長をしているといい、契約書の同居人の欄にも会社の名前を書いているのです。だから、大家さんは私が契約を解約しても彼と契約するかもしれません。ただ休業中なので収入はありませんが、税理士に偽の収入証明書も作ってもらうこともできるようなことを以前彼が話していました。以上、補足します。 大家さんをされている方の意見でとても参考になりました。ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.4

No.2です。 敷金はあきらめて出て行くしかないのでしょうか?> それだけで済めば良いのですが、契約者があなたになってる以上、今後家賃の滞納があればあなたに請求が行くと思います。あなたに連絡がつかなければ、保証人にも迷惑が掛かることになります。なので、賃貸契約をそのままにして出て行くことはお勧め出来ません。

yamakumi11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり、契約を解約して出て行くのが一番いいですね。なお保証人は彼の父親になっていただいています。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

まず基本的に、賃貸契約の名義変更というのはありません。原則的には一旦解約して、あらたに彼が契約をする事になります。その際は彼の収入も審査されるだろうし、新たに保証人も必要でしょう。ただ便宜的に契約者の名義変更という事で対応してくれる事もあります。これは相談しだいです。 ところで、あなたとしてはもう解約してしまいたいでしょうから、解約すれば返ってくる敷金があれば返ってくるでしょう。修繕費用などを差し引かれる場合もありますが、これはまた別の問題です。しかし解約して新たに彼が契約できるのならいいですが、そうでないなら解約には明け渡しが当然の条件です。 彼は仕事してないという事ですから賃貸契約するのは無理ではないですか?そうなると出て行ってもらわないとならないわけですが、すんなりと出て行きますか? あなたは非常にやっかいな問題を抱え込む事になりそうですよ。

yamakumi11
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。情報が足りなかったので補足します。彼は絶対に出て行かないといっています。明け渡ししなければ、敷金は戻ってこないということですね。以前住んでいたマンションは家賃が高かったので、私がお金をすべて負担して現在のマンションに1ヶ月程前に引っ越してきました。しかし暴力はやめないし仕事もしないので、いよいよ別れようと決心しました。また引っ越すとなるとお金がかかるので敷金をあてにしていたのですが、彼は出て行かないと思うので無理ですね。敷金はあきらめたほうがよさそうですね。

  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.1

それは相談次第ですよね。 そのまま継続出来るのかも怪しいですよ。実際。 収入が無い人は契約を断られる可能性が有りますし、保証人を付けろと言われる可能性も有ります。 敷金を返すのなら彼との再契約になるので、彼の契約に敷金礼金が発生する可能性は有ります。(払えないでしょうね、彼は) まあこの様なケースでは敷金を返して貰えるのか、一度マンションの管理会社か大家と話をする事をお勧めします。 まあ、最悪は名義変更ではなく契約解除の方が良いと思いますけどね。

yamakumi11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですね、管理会社に聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

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