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生命保険の変更(法人)

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回答No.4

 No.3です。負債だらけで債権者がいないというのは、疑問が残る状態ですが、債権者がいないのであれば罪に問われる心配は少ないでしょう。社長である義母が問題にしなければという条件付ですが、  税金については、最悪のケースお兄さんが会社から贈与を受けたとして贈与税が課税される可能性がありますね。税率は大変高いものになります。  解決方法として下記の点をご検討ください。  お兄さんが社長の後見人をしていたというのであれば、社員として会社に関与していたのではないですか?会社に関与していたのであれば、退職金として保険を受け取るということができます。退職金として受け取るのであれば、税金は退職金としての課税ですむので比較的負担が少なくなるでしょう。税金関係は私の専門ではありませんので、税の専門家の意見を別途確認してください。

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