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生命保険の変更(法人)

is-netの回答

  • is-net
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回答No.3

 物騒な回答がありましたが、そんなに心配はしなくて大丈夫です。お亡くなりになったお父様の会社で契約していた生命保険を名義変更されたのですね。ポイントは、解約してお金が戻ってくる保険だったかどうかです。 解約してお金が戻ってくる保険であった場合、保険にそれだけの価値(解約返戻金)があるのですから、解約返戻金相当額をお兄さんから会社に支払うのが、本来の姿です。  解約返戻金がある(=保険に価値がある)のに何も払わないで名義変更したとなると、会社の関係者・債権者から、いろいろと云われることがあると思います。厳しいかたはNo.1さんのように横領だというかもしれません。  解約返戻金は幾らあるのでしょうか?会社はお兄さんが継ぐのですか?閉鎖されるのですか。

totatota46
質問者

補足

有り難う御座います。 兄は父の成年後見人でした。会社は負債だらけで、保険会社の方が勧めて、変更したのですが、相談に行った弁護士から税理士に行って、断られた結果です。会社は今は義母が仮の社長になっております。会社の役員は、父と義母ともう一人は既に亡くなっております。今は債権者はいない形です。社員は既に誰もいないです。そして、死亡したので、生命保険が入る予定です。 宜しく御願いします。

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