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債権の取立てについて。

借金の返済期限は、最長10年と聞いていましたが、弁済人が死んだ後も、借財として残り、逃げている期間は、犯罪者が外国に逃亡して、 行方不明の間の休止の状態と聞きました。そして、死んだ後は、子・孫の代まで、利息とともに請求があると聞きました。この件は真実でしょうか? 借財人の立場からの、お答えをください。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

借金の返済期限は、明確に日付を決めていればその日まで、決めていなければ貸主が借主に返してくれと言ってから相当期間(おおむね数日程度)経過後となります。 他方、借金は時効により消滅します。「10年」というのは、こちらに関わる話でしょう。次のURLなどをご参照ください。 http://www.saimu-jikou.com/jikou/jikou.htm http://www.saimu-jikou.com/jikou/kisanten.htm 「逃げている期間は、犯罪者が外国に逃亡して、行方不明の間の休止の状態」とおっしゃるのは、時効の停止のことを指していらっしゃるのだと思います。このような場合に時効は、刑事事件なら格別、借金返済のような民事では停止しません。そのため、その話は嘘です。 「利息とともに請求がある」については、相続によりそのような状態になり得ます。もっとも、相続人の誰かが返済するか、相続人の全員が限定承認や相続放棄をすることで貸主が請求できない状態になれば、以降「利息とともに請求がある」ことにはならなくなります。もちろん、その前に時効消滅すれば一切請求できなくなります。

zasssou5
質問者

お礼

ご解答頂き、有難う御座いました。このサイトでの質問がはじめてなどでどのくらいのポンとを差し上げてよいやら判りません。気持ちだけと言うことでご勘弁ください。先ず、この質問に対し、締め切りますので、御礼方々寄せていただきました。 ありがとうごっざいました。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

借金は、正直言うと返済期限は存在しないと言えます。 相談者の言っているのは、『時効援用』の事だとは思いますが、一回でも返済をしていれば、時効はそこで一旦0になり、その時点から新たにカウント開始となります。 子供や孫ですが、それは債務者の死亡によって発生する相続になります。 死亡による財産相続は、貰うだけではなく、マイナス(債務)も相続する事になり、全部相続するか、全部相続放棄をするかの選択をしなければなりません。 相続放棄手続きは、相続を知った時点から3ヶ月以内に、裁判所に相続放棄手続きを申し立てしないとなりません。

zasssou5
質問者

お礼

ご解答頂き有難う御座いました。このサイト初めてで、どの様に御礼 申し上げてよいやら、判りません。とりあえず。と言うことでご勘弁ください。ありがとうございました。

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