• 締切済み

住宅債権回収機構について教えてください。

主人の独身時代の借金について不明瞭で困っています あまり知識がなくてお恥ずかしいですが、平成10年に当時主人が買っていたマンションを手放して、債権が公庫住宅融資保障協会にわたったそうです。 今は住宅債権回収機構という会社に変わったそうです 元金残高は代位弁済日の時点で約13、000、000円 現在の残高は12、400、000円です 主人は何も考えていなかったようで、以前住宅債権回収機構に問い合わせをしたら、月づきに少しでも返済すれば金利はつかないと言われたようで、月に2~3万の入金しかしていなかったとのこと しかし、案内状に延滞損害金についての記載があり、その記載内容は 「延滞損害金は、代位弁済日より年14.5%の割合で計算した金額です。現在貴殿からの入金については、元金から充当しており、延滞損害金については、元金を全額返済後にお支払いいただきますが、返済条件どおり返済された場合は、減額の交渉に応じる用意があります」 とあります。 延滞損害金については上記の他に、条件や金利、全く記載がなく分かりにくかったので、再度主人に、住宅債権機構に問いあわせしてもらったら、 ・現在返済している分は元金のみにあてられている ・全額返済した後に延滞損害金の支払いがあるが、条件はいえない ・法外な金額でなく気持ち程度?(担当者がこう言ったそうです) 結局具体的な数字は何ひとつでず、金利がない訳ではないし、本当に年間14.5%の金利がついていたら、元金が大きいだけに借金が返し終わった段階でまた金利?(延滞損害金?)による何千万もの借金が発生するのかと思い、どうしてよいか分からず質問しました 他にも借金があり金利が約2~5%のものでこちらを先に返済していましたが、どちらが優先なのか、また何故住宅債権機構から、具体的な事を教えてもらえないかわかりません 聞き方が悪いのか、それとも別のところに相談すべきか、情報をお持ちの方教えてください

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

本音と建前ではないですが、法律上の話と実務の話は異なることになります。 法律上の話を言えば、そもそもは一括返済しなけばならないものなので、少しずつ元金を返済するという時点で法律から離れている話なわけです。 延滞損害金ももちろん元金に対してかかりますので、年14.5%ならはそれだけ発生し続けています。なので元金が仮に1000万でまったく返済していないとすれば、1000万×14.5%×10年が損害金の合計額になります。 これは法律上相手が請求できる金額です。 ただ実務上はまともに請求することはありません。まあさすがに0円とは言わないにしても、気持ちの金額をそのときに決めて終わりにしてしまうというのが通例です。 つまり、元金完済後に相談して決めた損害金の金額から逆算した金利が、結局最終的に決まった延滞損害金の金利となるわけです。つまり元金完済語に延滞損害金の金利は決めなおしましょうという話ですね。 ほかにも債務があるとのことですが、普通の債務であれば返済金が元金充当ではなく、まず利息から充当されますし、債権回収会社のように甘くはないので、そちらの返済を先行させます。 現時点で債権回収会社にこれ以上聞いても無駄ですよ。 そういう話は今の時点でするのはやめましょうと相手は言っているのですから。 相手としては、法律上の権利は最後まで確保し、その上で最終的に元金完済したら相談する形にしたいのですから。

maltutya
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません いろいろありがとうとうございました これから頑張っていきたいと思います

回答No.2

#1です。 書いてあるとおりの文面ですと、そういうことになり、遅延損害金は、元金をはるかにしのぐ額になっているのでしょう。 ですが、事実上分割での支払いを認めているようなものですから、治安損害利率で計算するのはおかしいとも言えます。 期限の利益を再度付与したと解釈することも可能でしょう。 期限の利益というのは、その期限までは支払いを拒否できるという債務者側の権利です。 このまま支払うのは不安ですよね。 なにも和解しないまま莫大な損害金があるのを知ってて払っていくのはキツイのだとキッチリと伝え、金額を切って和解してから払っていくのが一番いいんでしょうね。

maltutya
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません いろいろありがとうとうございました これから頑張っていきたいと思います

回答No.1

元金に充当してもらっているのなら、確実に借金は減りますよ。 利息に利息は付かないので、元金の返済が終われば、損害金が増えることはありません。あとは、たまった損害金を分割で、ちょこちょこと返済ということになります。 余談ですが、私の今までの経験上、そこまで支払いが行き詰った場合、よほどのことがない限り、返済は不可能だと思います。 が、相手方がちょびちょびの支払いで黙認している場合、競売にかけることはあまりないので、安い家賃で住めて得していると解釈されるのが、一番気が楽なのではないでしょうか。 腹をくくって最悪の事態がくるときまで、のんびり行くのだくらいの気持ちにならないと夜も眠れませんよ。

maltutya
質問者

お礼

返信ありがとうございます かさねて質問で申し訳ありませんが、つまり代位弁済から10年たっているので、元金に対しての14・5%の10年分の損害金がすでに発生しているとの事ですか?

関連するQ&A

  • 住宅債権管理回収機構への返済

    母に住宅債権管理回収機構より催告書と分割弁済申出書が送付されてきました 父との離婚後自宅を任意売却したものの完済にはほど遠くこのような書類が送られてきたようです 売却時に担当の不動産業者から「機構に月1万円づつ支払っていけば大丈夫、皆そうしている」と 言われたとのことですが、心配になり司法書士さんにメールにて相談したところ 『延滞金損害金14%ほどついているかと思われます、たとえその時々しのぎで1万円を返済された ところで、何の解決にもならないことが考えられます。根本的に解決していただくため、債務整理 (自己破産、個人再生)などを検討していただければと思います』 との返信をいただきました 確かに正論なのですが、現在(相互)連帯保証人である父が蒸発状態であり、何をしでかすかわから ない状態で、いま母に自己破産等の手続きをさせるのは取り返しがつかなくなるような気がして おそろしいです 母は年金暮らしですし、私は主婦ですがパートでやっと生活ができる状態なので代わりに完済と いうのもとても無理です やはりその場しのぎとはいえ、これから月々1万円づつでも払っていくということで大丈夫でしょうか? 延滞金損害金(?)などを突然請求されたりしないでしょうか? とても不安です どうぞよろしくお願いいたします

  • 保証協会債権回収からの通知

    先日、母が亡くなり家の整理をしていましたら「保証協会債権回収株式会社」からの求償権残高通知がありました。 銀行への借り入れが300万、その後保証協会にかわったようですが代位弁済日が昭和61年と古く損害保険金が1200万もありました。 本人は、少しずつ返済をしていたようで元金は200万になっていました。 現在、合計1400万の請求があり遺産放棄をすればよいのですが、連帯保証人に叔父がなっているようで遺産放棄もできません。 何か良い方法はないものでしょうか?

  • 住宅ローン・2ヶ月の延滞でも住宅債権管理回収機構?

    昨年夏より主人の残業代のカット等で延滞を繰り返すようになりました。 どうにか3ヶ月間の延滞にならないように遅れ遅れではありますが支払ってまいりました。 現在。4月・5月分の2ヶ月の遅れ。 昨日5月10日速達で、住宅金融機構業務取扱店から『住宅債権管理回収機構および同社への業務再委託に関するご案内』が届きました。 5月1日より再委託とのことです。 ただ、その前日(5/9)速達で、その住宅金融機構業務取扱店から未納分の請求書4月・5月分が届きました。 そこで質問です。 住宅債権管理回収機構についての質問等を見てみると6ヶ月以上の滞納の場合に委託される・・・ 2が月でもありえますか? また請求書の2か月分の約定日が5月13日(火)で、仮にそれまでに支払えば住宅債権管理回収機構への委託はされないのでしょうか? それとも、2か月分の請求書の支払いに関係なく、5月1日より住宅債権管理回収機構へ委託された場合、即、一括支払い、売却や競売になるのでしょうか? 主人は3ヶ月滞納しているわけじゃないから大丈夫!といっていますが、問い合わせ等は本人からでないと確認できないと思い投稿しました。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。

  • 住宅債権管理回収機構への委託のお知らせ

    住宅債権管理回収機構への委託のお知らせが、住宅金融支援機構から届きました。内容は・・・ 当住宅金融支援機構が貴殿に対して有する債権の回収につきまして、平成○○年○月○日に、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)に定める債権回収会社である下記の会社に委託しましたので、通知いたします。 つきましては、今後、貴殿に対するご連絡、当住宅金融支援機構へのご返済に関する交渉・手続きなどにつきましては、当住宅金融支援機構に代わって、下記の会社が行うこととなりますので、ご承知下さい。(以下連絡先) これは、住宅金融支援機構が住宅債権管理回収機構に債権譲渡(売却)したということでしょうか? それとも債権は住宅金融支援機構が有していて、回収のみ委託をしたということでしょうか?

  • 元本確定した根抵当権の被担保債権を代位弁済した場合でその代位弁済者が担

    元本確定した根抵当権の被担保債権を代位弁済した場合でその代位弁済者が担保権実行する場合,被担保債権は求償債権となるのでしょうか?元本確定時の債権となるのでしょうか? 例えば,元本確定時に被担保債権の原債権額が元金1500万,確定利息損害金が500万円であった場合,求償債権元金は2000万となるとおもいますが,この場合,どちらとなるのでしょうか?

  • 代位弁済額と代位弁済額現在残高の違いについて

    素人なので言葉の意味から教えてください。 私の弟のところに債権譲渡通知書が届きました。 彼は銀行から20万程借入し返済中に信用保証会社に代位弁済されました。 その後、借入額を全額返済したようでした。 しかし、最近信用保証会社から債権回収会社に債権譲渡した通知書が届き、その内容が、代位弁済額は当時の借入金額が記載され、代位弁済額現在残高が「0円およびそれに対する遅延損害金」となってました。 これはどういう意味なんでしょう? まだ債務が残っているのでしょうか?

  • 住宅債権管理回収機構について

    10年ほど前に 住宅金融公庫からのみの借金で分譲マンションを買ったのですが ローンの支払いができなくなり放置しておいたら、4年ほど前に競売になりました。 買った値段は2500万円(全額ローン)ですが、価値の急落により競売価格は250万程度でした。 ゆとり返済というのを利用していたので、利息のみで元本はほとんど払ってないと思います。 それから1年ぐらいして、住宅債権管理回収機構から、 残債の支払いについて相談するような普通郵便が届いたのですが それも放置していたら、それ以後、何も音沙汰がありません。 もう3年ぐらい経過しているのですが、まったく何も言って来ない というのがちょっと気味が悪いのです。 こちらからは、何も連絡していません。 このまま、ずっと音沙汰なし、なんてことあり得るのでしょうか? それとも このまま放置すると子供に負の相続が行ってしまうのでしょうか? 私の余命はあまり長くないので、 子供に負の相続が行ってしまうのなら、 最悪、死ぬ直前に、自己破産というのも考えています。

  • 代位弁済と債権証書

    民法 第503条 2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 「債権に関する証書にその代位を記入し」なければならないということは、代位弁済の日にち、代位弁済者の氏名、金額を、借用書にメモしておかなければならない、ということでしょうか。金融機関ではどのように記載されていますか。

  • お尋ねします。身内の連帯保証人になっていたことから、保証会社から債務を

    お尋ねします。身内の連帯保証人になっていたことから、保証会社から債務を請求されてきました。その中に、代位弁済金額と元金残高という項目がありますが、返済する金額はどちらになるのでしょうか?代位弁済金額の金額は元金残高よりはるかに高い額です。

  • 債権回収 返済について

    平成12年ごろ 某携帯電話の支払いを滞納し、債権会社より度々請求が来て、72948円の請求がありました。一括での返済は難しいため、債権会社へ月額3000円ずつ返済のお願いを書面にて送付し、振込用紙のみ送付されてきました。 (返済額について一切何も言われていません) 平成14年12月より月額3000円づつ現在迄、合計80948円を返済してきました。 しかし、債権会社より一切連絡が無く、残金がいくらなのかわかりません。 ここで、質問。 元金72948円に対し、14年12月より現在迄、2年4ヶ月支払いを行っていますが、 金利等はだいたいどれくらいになるのでしょうか? 早く返済したいのですが、残金がわかりません。 債権会社へ連絡すれば早いのですが、仕事の都合で時間が合わず連絡がなかなか取れません。 大体の金額がわかれば、それ相当の残高を入金し連絡を待とうと考えています。 申し訳ございませんが、詳しい方お答え願います。