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極度のいじめも一種の拡大自殺ですか?

いじめや嫌がらせなどで被害者が自殺したり、それを考えて しまうような悪質なケースは、加害者側の拡大自殺の可能性 もあるのでしょうか? また、ヤフーショッピングで、心理のカテゴリーから拡大自殺 と入力して本を探すと、「いじめ革命 わが子を殺すな!」 という本しかヒットしてこないのですが、拡大自殺について 何か良い本があれば教えてください。

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回答No.1

拡大自殺というのは 他人又は国家などの力を借りて自己を自滅的に追い込む行為のこと ですよね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E8%87%AA%E6%AE%BA http://ryuseinet.sblo.jp/article/16728286.html にもあるように 犯罪心理学の世界では「自ら死刑を望む者の犯罪」 と定義されているようです。 いじめや嫌がらせなどで自殺させるのは 刑法202条(自殺関与及び同意殺人) 「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、 又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、 六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」 の前段「「人を教唆し・・・自殺させ」(自殺関与) いわゆる自殺教唆罪 http://www.weblio.jp/content/%E8%87%AA%E6%AE%BA%E9%96%A2%E4%B8%8E%E3%83%BB%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E7%BD%AA#.E8.87.AA.E6.AE.BA.E9.96.A2.E4.B8.8E の成否が争点であって 自殺の決意を抱かせる事によって 人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。 この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に 基づくものでなければならず、 行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、 自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、 その決意は自由な意思決定とは言えず、 自殺教唆ではなく殺人となる。 また、意思能力がなく、 自殺の意味を理解していない者に 自殺の方法を教えて自殺させたような場合にも、 自殺者の決意は自由な意思決定とは言えず、殺人となる。 ように 殺人罪(刑法199条)になる余地も ありうるわけです。 従って、「いじめや嫌がらせなどで被害者を自殺させ」 る行為は、拡大自殺の問題ではなく、自殺教唆罪(刑法202条) or殺人罪(刑法199条)という刑法上の問題と感じますが どうでしょうか。 「拡大自殺」そのものに関しては 犯罪心理学で著名な 作田明 氏 http://sankei.jp.msn.com/life/trend/080313/trd0803130316002-n2.htm アマゾンで検索すると関連書籍が多数出てきます。 「自殺教唆罪(刑法202条)or殺人罪(刑法199条)」に 関しては犯罪心理学というより、刑法の法律書の 方が詳しいでしょう。

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