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訴えてやる!
昔の仕事仲間に数百万円お金を貸しました。 当時の事務所が虎ノ門にある一戸建てで、東京都から立ち退き要請があり、 立ち退き料が見込めていたのですが、先に事務所を移転する必要があり、 その費用として(2ヶ月で返済する)という約束で工面したのですが、 現在で3年も全く返済がありません。 彼には家族があり、横浜近辺で焼肉屋をやっているのですが、 離婚した形をとっており、法的にはつながりがない形だそうです。 また、当時借用書を書かせたのですが、その住所には住んでおらず 一説には架空の居住場所として(運転免許も)登録してあるようです。 ただ、彼はその借用書には印鑑証明を付けませんでした。 (仲間ということで信用していたからです。) お金は彼の口座に振り込む形を取りましたので証拠になります。 最近は携帯に電話してもずっと会話を拒否されています。 これを解決する為には事実婚の奥さんが経営する焼肉屋の売上を押さえるのは可能ですか? 無理なら、民事を刑事にして「詐欺」として訴えることができますか? 法律にお詳しい方、悪者に鉄槌を落とすお知恵をお貸し下さい。
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- takkan39
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借用書があるのであれば、貸金返還請求で訴えればいいと思います。 金額的に地方裁判所の管轄になります。 訴訟になれば、相手が出てくる可能性もあります。ただし、請求が認められたとしても、執行が難しそうな事案ですので、よく考えて訴訟提起する必要があると思います。 印鑑証明については、書証の成立について争う場合に問題になってきますので、相手がそんな借用書書いた覚えがないという主張をしてこない限り、特に問題はありません。通常の認印でも契約の効力に影響はないので、署名・押印があれば成立が認められる場合が多いと思います。 ちなみに貸金返還請求の要件事実(訴訟の要件)は以下の通りです。 (1) XとYとの間で金銭の返還の合意をしたこと(返還約束) (2) XがYに対し金銭を交付したこと(要物性) (3) XがYとの間で弁済期の合意をしたこと (4) 弁済期が到来したこと 弁済期の定めがないときは催告が必要ですので、内容証明などで期限を定めて催告し、履行がないことが条件になってきます。 相談者の場合、(1)と(2)が証明できそうなので、貸金返還請求ということで訴えることが可能と推量します。 裁判で訴えることのメリットの一つとしては、時効が中断し、判決の確定から10年となることです。(返還請求が認められた場合) また、連帯保証人がいればその人にも債務者と同じ請求が可能です。 訴える準備をしておき、債務者の家族などに事情を話して、(保証人でないかぎり支払い請求はできませんが)なんとか支払ってもらえないかを相談するなどでしょうか。 数百万の金銭消費貸借ならば、保証人や物的担保を取っておくことをお勧めします。いざという時のためだけでなく、本人も担保があることで返済してくれる可能性が高くなりますので。
- toatouto
- ベストアンサー率31% (60/190)
専門家にご相談なさるとのことですので、心配は要らないかもしれませんが、「貸した」と言う事実があって、それを証明できるものがあるのなら、普通に「返しなさい」と言う要求をするのが無難ですよ…。 わざわざ詐欺を立証するのは大変ですし、「返せないだけなのに、詐欺呼ばわりされるんじゃぁ、返す気も無くなる」とか言われたら、話こじれますし。 当時住んでいなかった、まずこれを証明しなければならないのと、だから返す気が無かった、これも証明しないといけません。 結構大変だと思いますよ。 恐らく弁護士からも「証拠になるもの」を揃えて下さいと言われると思いますけど、裁判はどちらかの言い分だけを聞くと言うことも、それを憶測や思い込みで言っているとしか判断出来ないのに鵜呑みにすると言うこともありません。 ことに、人間の思考に関して「この時こいつはこう思っていた筈」などと言う主張は、よほどの証拠が無い限り証明出来ません。 一応、弁護士に相談するにしても、単純に「詐欺ですか?」と尋ねるのでなく、「詐欺とはどういう場合に適用されますか?」と説明を求めるのが良いと思います。弁護士はあくまで代理人ですから、依頼主が正確な判断を出来ていないと、上手く行くものも行かないこともありますから。良い弁護士が見つかりますよう。
- doonp
- ベストアンサー率37% (25/67)
何時何分とまでは言いませんが、可能な限り正確な時系列で説明してくれませんか? あと、「詐欺」とのことですが、「騙した」とする根拠、すなわち、何らかの事情で返せないのではなく明らかに騙したという根拠を提示してください。
- toatouto
- ベストアンサー率31% (60/190)
民事で訴訟にする際に、「債務○○円を弁済せよ」と要求することはできますが、「どこから」現金が出るか、などと言うことは指定することが出来ません。 当事者以外からの返済を求めることも出来ません。 合意の上で貸し出したものは、詐欺には当たりません。 あまり結論を急がず、書面にて請求→提訴→分割でも支払いを命じる判決を勝ち取る のが近道ではないでしょうか。 確たる証拠があり、被告が事実を否認しなければ、そう難しい案件では無いと思いますが、あまり家族から取るだの、刑事にしてやる、だのと物騒なことを言っていると、逆に不利になりますからご注意下さい。 提訴前に、支払わないと訴えるから、などと脅すように宣言することも、控えるのが懸命です。これまでに、脅迫めいた発言をなさったことがあれば、それも不利になる可能性はあります。 判決が出たら、その後刑事にするかどうかを検討しても良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 合意の上で出したお金に違いありませんが、すぐ返済するという約束でしたし、 彼の書いた借用書に記された住所について、彼の言葉として他の人から聞いた言葉です。 「実際にはそこに居住していないし、うるさい相手に使う仮の住所。」 合意の段階でその住所を使ったとしても詐欺にはならないのでしょうか? 明らかに私を「うるさい相手」になると予見していますが・・・。 今までは物騒なことは言ったことはありません。 ただ、あまりにも厚顔無恥な奴ですし、このままでは逃げられそうなので。 弁護士に相談に行って最良の策を練ることにします。
たいへんですね。 法律の詳しいことはわかりませんが 法テラスで相談されることをオススメします。 http://www.houterasu.or.jp/ こちらでは裁判費用の立替もしてくださるそうです。 うちの両親も法テラスに相談して裁判をしています。 なんでも相談は無料で、勝訴がみこめるものにだけ 立替をしてくださるとのことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法テラスのことは聞いたことがあります。 私の知り合いも相談に行ったことがあるそうです。 やはり素人の考えで動かず、プロの指示に従うべきですね。
弁護士や司法書士の無料相談会があるので、30分以内にまとめるようにして相談したらいかがでしょう? 時効の問題とかでてきそうなので、早めに動いたほうがいいですよ。 刑事事件として動きたいなら、とっとと警察に駆け込んでください。 (ちなみに、「金返せ」の類だと、民事では結構難しいですよ。裁判費用が結構かかるので。少額訴訟は60万円以内の金額なので、今回は適用できません。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 まずは相談ですね。早速相談先を探してみます。
補足
ご回答ありがとうございます。 平成19年3月 虎ノ門の一戸建て事務所に東京都から立ち退き要請があり、契約書作成するが、 移転費用がなくのびのびになっていた。 移転すれば1,2ヶ月のうちに東京都から立ち退き料が入るとの説明。 平成19年6月・9月 医科大学で学ぶ息子の学費が納入できず、遅延の申請書の作成を依頼される。 仕事からの収入がまったくないため、顧問料も完全に未払いが続く。 平成19年12月 東京都からの立ち退き料が入るまでという約束で事務所移転費用として300万円を貸す。 平成19年1月 近場の仮事務所に移転準備を進めるも、契約せずに荷物だけを持ち込み、 その事務所を半ば不法占拠する形が半年ほど続く。 この事務所については当初から荷物置き場にする考えだったらしい。 平成19年3月 推測でこの時期に東京都から立ち退き料1300万円が入金になっているが、 私には「知り合いに通帳と印鑑を押さえられて引き出せない」と説明。 過去の借金の貸主の話を出して(事実かどうか不明)、時間稼ぎを始める。 詐欺の根拠になるかどうかはわかりませんが、別の方のお礼に書いたように、 印鑑証明をつけない借用書に書いた住所が、実際には住んでいない住所で、 当初から返すつもりがなく、適当な作り話を繰り返し3年が経過していること。 最近では電話にも応答せず、対処の仕様がなくなっていること、などです。 ちょっと弱い感じもする根拠ですが・・・。