• ベストアンサー

人格障害者の法的責任

 困った親戚への法的措置について相談を受けました。 異常な内容で、どうも自己愛性人格障害の方の特定の親戚に対する敵視が不法行為をしている原因のようでした。  結果的に信用毀損や、実際の無権代理行為、詐欺、などさまざまな行為に該当しているように思えるのですが、責任能力はあるのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#83227
noname#83227
回答No.2

そんなもの解らないというのが正解。 そもそも、例えば刑事で責任能力が問題になるときに、裁判所と検察官と被告人のそれぞれの鑑定人が全員違うことを言う場合だってあります。ということは、抽象論であるかないかなど論じるのは全く無意味だということです。 もともと責任の問題は極めて個別具体的な事情に基づき、しかも、合目的的に「当該事件において法律上の責任を負わせることが妥当かどうか」という判断に過ぎないのですから、抽象的一般的な責任の有無など論じることは不可能です。

v008
質問者

お礼

ありがとうございます。 責任の有無は、能力の有無によって判定される。ごもっとも。  

v008
質問者

補足

 鑑定拘留とかではなく 措置入院などの対処(保護者)と訴訟の関連があるので 人格障害ならほぼマスコミでしばしば報道される事例を見る限りは(弁識能力があるように見えるので)問題がないか?とも思ったので確認でした。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.1

あなたがそこまで異常者だというのなら責任の問い様が無いですね。 刑法 (心神喪失及び心神耗弱) 刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 民法 (責任能力) 第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない むしろ・・・ 民法 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 親戚であるあなたに責任が問われるかもしれませんよ。

v008
質問者

補足

回答頂いて申し訳ないが私は相談を受けた側で、本件は かつその方には監督責任は全くないケースです。 診断をしないのに断定はできないという事や、性格に癖のある人という捕らえ方が人格障害の位置づけになるという医療関係者(専門外)の意見も聞いたので、39条はもとより、その具体的な法的な影響についての質問です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 制限行為能力者の無権代理(民117条2項)

    制限行為能力者が行った無権代理行為について教えて下さい。 民117条2項によれば、制限行為能力者が行った無権代理行為の責任は、それをおこなった制限行為能力者に責任を問うことができないとなっています。 他方、民102条によれば、制限行為能力者も代理人になれます。 一方で制限行為能力者にも代理権がもてるとし、他方で制限行為能力者に責任を課すのは酷だから(?)、無権代理行為の責任は問えないとするのは、公平でないような気がします。 制限行為能力者にも代理権が持てるようにしたのは、本人の利益を考えてのことなのでしょうか?20歳に近い未成年者の多くは法律行為を行うだけの能力をもっているので、そのような人に代理人の仕事を頼みたい時はあるでしょう。本人が利益とリスクのバランスを考慮したうえで代理を頼むのだから、それを禁止すべきではないということは理解できます。 しかし、裏を返せば、20歳近くになると、悪事をたくらむ知恵もでてくるし、悪事を実行するだけの行動力も持つでしょう。でも117条2項は、20歳未満の未成年者が行った無権代理行為の責任は問わないとしました。どこかで線引きする必要があるので、それはそれで受け止めるとしても、その様に規定したのであれば代理権をもてる年齢も同じ20歳にしないと、契約相手の保護の観点から、バランスが取れないように思えるのです。 私は102条で制限行為能力者は代理人になれないとしてあったらこのようなバランスが取れていないような印象を持つこともなくすっきりするのですが、102条のように規定する必要性は高かったのでしょうか?

  • 制限行為能力者の代理人

    制限行為能力者も代理人になることが出来るとして、その理由として、代理人自身には不利益が生じないこと、本人は不利益を蒙ったとしても本人に任命責任があり甘受すべきだからとしています。 しかし、相手方にとっては、制限行為能力者がその弁識能力の欠如から無権代理をしてしまった時には相手方は117条責任を制限行為能力者 追求できないので、相手方の保護の観点からは制限行為能力者を代理人 にすべきではないという出来ないでしょうか?

  • 未成年の無権代理人が相続(法律学習)

    具体的な事件ではなく、勉強です。 「本人甲の未成年の子乙が、代理権がないにもかかわらず、甲の代理人として甲の土地を丙に売却した。乙が甲を単独相続した場合には、無権代理人と本人との地位が融合するので、無権代理行為は当然に有効となる」と参考書にあります。 しかし、乙は未成年なので、法定代理人の追認が必要だと私は考えました。未成年者が行為能力を相続するようで、おかしいと思ったからです。 しかし、乙が未成年とはいえ無権代理行為によって相手方に迷惑をかけていますから、本来なら、甲の責任において、相手方を保護する必要があります。しかも乙は無権代理で丙に土地を売ったのですから、信義則も考慮すると、相続によって乙の無権代理行為が当然に有効となるという解釈もおかしくはないかもしれません。 しかしそれでも、乙が甲を単独相続した後、無権代理行為、親権者の責任、信義則を総合して、法定代理人が売買を有効とする、とした方が納得がゆくと思うのです。 法律の考え方としては、いかがでしょうか。

  • 無権代理人を相続した場合について

    無権代理人Bが死んで本人であるAが相続したときについて教えてください。 Aさんが本人、Bが無権代理人として死ぬ前にCさんと法律行為をしたという設定です。 まず死ぬ前から本人Aは追認権と追認拒絶権を持っていると思うのですがこれはあってますよね? で、次に無権代理人Bが死んだ後に追認権を行使すれば、 BC間の契約は有効と確定してCさんにも問題はないと思うのですが 次からが分からないんです。 Bの死後に本人Aさんが追認拒絶権でもって BC間の法律行為を無効にしてしまった場合、 この場合は追認拒絶権行使によりBが無権代理行為をしてたと確定するとあります。 (民法の中継シリーズ) またそのことでBさんの無権代理行為の権利義務までも相続することになり Aさんは履行責任か損害賠償責任をかぶせられるとあります。 (1)この責任を被せられる場合っていうのはCさんが善意かつ無過失で 制限行為能力者じゃない場合に限られるんじゃないでしょうか? 本にはなんとも書いてないんです。 (2)Cさんが善意で有過失の場合や、悪意の場合、 すでに無効とされたのでCさんは泣き寝入りですか? (3)そもそも追認権を行使したって無権代理行為だと認めているわけで、 こっちを行使しても無権代理行為として確定しますよね? 長ったらしいですが3つ教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

  • プロバイザー責任制限法ってザル法?

    ネットで商品の誹謗中傷や、著作権の侵害、名誉毀損、信用毀損と業務妨害等がありプロバイザー責任制限法に則り、特定電気通信役務提供者(サーバー管理者)にサイトの削除や発信者情報の開示を求めることができる。 但し、これらの措置を講ずる場合は、発信者の意見を聞かなければならない。とある。 そうすると、どのような侵害行為が立証されても発信者の同意なくして何も変らない。ということですよね? 民事訴訟といっても発信者情報開示に同意がなければ発信者を特定できないですから提訴もできない。 ってことはプロバイザー責任制限法ってザル法ですかね? お詳しい方、宜しくご見解をお願い致します。

  • サイト運営会社にも責任ってあるのですか?

    例えば、不特定多数が投稿できるサイトがあったとします。 その投稿の一部に信用毀損や著作権侵害等の違法行為があったとします。 それが立証されたとします。 この場合、サイト運営会社の管理責任を問う規則ってあるのでしょうか? 私的には、そこまでの責任は問えないように思うのですが・・? 何故なら、自分のサイトに貼り付けているバナーサイト!そこまで責任もてませんよね? 規則にお詳しい方、宜しくお願いします。

  • 民法118条について

    民法118条で、相手方のある単独行為について無権代理の条文が適用される場合の要件が述べられています。能動代理については(1)「相手方が、代理人と称するものが代理権を有しないで行為をすることに同意し」または(2)「その代理権を争わなかったとき」。受動代理については(3)「代理権を有しないものに対しのその同意を得て単独行為をしたとき」とあります。 要件のうち、(1)の解釈がよくわかりません。普通に読めば、「無権代理であるということを知りながらも同意している」ということであるかのように読めます。しかし無権代理人と知っているなら取り消しも責任追及もできず大して意味があるように思えません。 無権代理人であることを知らずに同意したということであれば、文言は「代理人と称するものが代理権を有しないでする行為に同意し」であるべきだと思います。 整理すると、要件(1)において、「相手方が、代理人と称するものが無権代理人であることを知っていることになるのかそうでないのか」がわからないということです。趣旨からすれば、相手方は「知らない」はずだと思いますが、文言からそのように読めずに混乱しております。 よろしくお願いします。

  • 成年後見制度を活用されていない障害者等の契約行為等について

    民法に関する質問だと思うのですが・・・・ 例えば、本来ならば、成年被後見人に該当し、制限行為能力者として取消権等の保護に付される人が、家裁への請求をせず、当制度を利用できない場合、その者が行った契約行為等に対する保護は、民法上あるのでしょうか? 考えられる例としては、当該障害者が未成年の時は、親が、親権に基づき法定代理人として契約を行っていたが、成年に達したため、親権対象から外れたため、 親は、無権代理人となってしまったので、成年後見制度を活用すべきであったものが、活用していなっかった場合です。

  • 民法の質問です

    大学の課題の問題があるんですが、問題そのものの意味がわかりません…… ヒントでもいいので教えていただけないでしょうか? 問題は AはBの代理人と称してB所有の動産を代理権の無いにもかかわらずにCに譲渡した。 この場合の記述として正しいものは次のうちどれか。 (1) Aが未成年で或場合、Aは未成年であることを理由に当該代理行為を取り消せる。 (2) Aが無権代理人であることをCが過失により知らない場合でも、Cは即時取得により当該動産の所有権を取得することが出来る。 (3) CがBに対して無権代理行為を追認するか否かを勧告したにもかかわらず、Bが回答が無かったときは、無権代理行為は有効となる。 (4) Aが無権代理人であることをCが過失により知らない場合には、CはAに対して無権代理人としての責任を問えない。 (5) BがCに対して無権代理行為を追認する意思を表示した後であっても、Cは当該譲受行為を取り消せる。 なぜ突然1の選択肢が出てくるのか、問題と離れすぎてる気がしてわかりません。 (3)か(5)だとは思うんですが、(5)は当該譲受行為とか調べてもわからなくて……どなたか助けてください><

  • 民法「無権代理行為」の問題で……

    こんにちは。民法の「無権代理行為」の問題の解説でわからない箇所があったので教えてください。 問「無権代理の相手方が、代理権のないことにつき、軽過失で知らなかった場合、無権代理人の責任(117I)を追求できるか。(117条の「過失」に「軽過失」が含まれるか?というのが問題)」 解「表見代理が成立する場合には、無権代理人の責任を追及しえないとする立場から、117条の「過失」を通常の過失と考えると、117条が機能する場面がほとんどなくなってしまうとして、117条の過失を重過失に限定する。→しかし、表見代理が成立する場合にも、無権代理人の責任を追及しうると解すべき。(117条の「過失」を文理に反して、重過失に限定する理由はない。→さらに、実質的に見ても、無権代理人の責任が無過失責任とされていることの均衡からは、相手方に軽過失がある場合にも無権代理人の責任を追及するのは妥当でない。よって、通常の過失と同様、軽過失も含むと解する」 上記解説の最後の、 →相手方に軽過失がある場合にも無権代理人の責任を追及するのは『妥当でない』 ときているのに、なぜ →よって、通常の過失と同様、軽過失も含むと解する。 という結論になるのかがわかりません。過失に軽過失が含まれるのなら、『妥当である』が正しいのではないでしょうか。 どうかご指導お願いします。