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人格障害者の法的責任

 困った親戚への法的措置について相談を受けました。 異常な内容で、どうも自己愛性人格障害の方の特定の親戚に対する敵視が不法行為をしている原因のようでした。  結果的に信用毀損や、実際の無権代理行為、詐欺、などさまざまな行為に該当しているように思えるのですが、責任能力はあるのでしょうか? 

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noname#83227
noname#83227
回答No.2

そんなもの解らないというのが正解。 そもそも、例えば刑事で責任能力が問題になるときに、裁判所と検察官と被告人のそれぞれの鑑定人が全員違うことを言う場合だってあります。ということは、抽象論であるかないかなど論じるのは全く無意味だということです。 もともと責任の問題は極めて個別具体的な事情に基づき、しかも、合目的的に「当該事件において法律上の責任を負わせることが妥当かどうか」という判断に過ぎないのですから、抽象的一般的な責任の有無など論じることは不可能です。

v008
質問者

お礼

ありがとうございます。 責任の有無は、能力の有無によって判定される。ごもっとも。  

v008
質問者

補足

 鑑定拘留とかではなく 措置入院などの対処(保護者)と訴訟の関連があるので 人格障害ならほぼマスコミでしばしば報道される事例を見る限りは(弁識能力があるように見えるので)問題がないか?とも思ったので確認でした。  

その他の回答 (1)

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.1

あなたがそこまで異常者だというのなら責任の問い様が無いですね。 刑法 (心神喪失及び心神耗弱) 刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 民法 (責任能力) 第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない むしろ・・・ 民法 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 親戚であるあなたに責任が問われるかもしれませんよ。

v008
質問者

補足

回答頂いて申し訳ないが私は相談を受けた側で、本件は かつその方には監督責任は全くないケースです。 診断をしないのに断定はできないという事や、性格に癖のある人という捕らえ方が人格障害の位置づけになるという医療関係者(専門外)の意見も聞いたので、39条はもとより、その具体的な法的な影響についての質問です。

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