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未入籍の夫との離婚、住居、ローン残高

夫はキャッシングの癖があり、過去何度も話し合いを開き、その度に 義理の親や私が借金の肩代わりをし解決してきました。 そのトータルは300万くらいになるかと思います。 義理の父が亡くなった3年前、そして去年の年末と「2度としない。」と 誓ったのに、その舌の根も乾かない内に今年の1月には、またキャッシング。 もう、疲れ果てました。 離婚を考えています。  ただ、離婚と言いましても、実は夫とは未入籍なのです。 現在、住んでいる家はおそらく1000万程度の価値、そしてローンは2000万残っています。別れるにあたって、もし、この家を譲り受けた場合は当然、贈与税がかかりますよね?  贈与税と同じ額程のローンも受ければ贈与税はなくなりますか? でも、ローンの名義を変えるのはそう簡単にはいきませんよね? 私は現在、フルタイムパートの身ですから。 また別れないにしても、このままでは自己破産も考えられ、その内、 家をとられてしまうかも知れません。 家の名義は夫ひとりなのです。 とりあえず、私の名義に変更するということはできるのですか? それも当然、贈与税の対象でしょうが・・・。 アドバイスお願いいたします。

  • phcd
  • お礼率75% (9/12)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

届出をしていなくても慰謝料はもらうことが可能で、それに対しては贈与税はかかりません。 事実婚の場合は、法定婚よりも税法上のデメリットが多いため良くわかりませんが、慰謝料を請求する権利はありますので、大丈夫かと思われます。 一応税務署に問い合わせて確認してください。 慰謝料には、財産分与、精神的苦痛などが含まれます。 ただ現状財産と呼べるものがないことから、あまり期待は出来ません。精神的な苦痛に対する慰謝料くらいでしょう。 ご質問者の結婚前の財産で借金の肩代わりに当てたお金だけは請求する権利があります。 ローンの名義の変更というのはなくて多分phcdさんが新たにローンを組んで前のローンを返すということになると思いますが、これはかなり困難です。 収入もそうですし、現状担保割れしているわけですから。 家の名義を変更する所有権移転登記は可能ですが、抵当権は有効ですからご主人の支払いが滞る、あるいは自己破産となるとやはり家を失ってしまいます。移転登記のときにそれを承知で移転しているわけなので名義が違うからといって保護されません。 意味があるとすれば、ご主人が誰かに転売(ただし抵当権がついていると売れませんが)しようとする行為を防止できることくらいです。(移転登記の費用を気にしなければ行ったほうがまだよいですが) ただ、家を譲り受けるメリットはないわけではありません。少なくともご主人が破綻するまではすむことが出来て、その期間の家賃分は取り戻せます。 また、事前に公正証書に家を慰謝料として譲ること、ローンの支払いはご主人とすること、万一差し押さえられた場合は代りにその代金を支払うことなどの約束事を取り交わしておくということも出来るでしょう。(但し破産・免責となるとそれ以前に取り交わした慰謝料も対象になりますので以後請求する権利がなくなりますが) お子さんはおられるのでしょうか。その場合は養育費の取り決めも重要です。養育費用はたとえ破産・免責の後でも支払い義務はなくなりません。 正確に言うと、養育費用は、毎月その都度支払い義務が来るものなので、破産・免責以前の養育費の支払いが免除されても、免責以降もその義務が発生するためです。 もし双方で話し合いの余地があるのであれば、まず弁護士の方に相談して大枠の要求を決めて、交渉されると良いと思います。 相談だけでしたらそんなに高額ではありませんので、将来受け取ろうと思っている金額を考えるとそのほうが確かです。 あまり明るい話を出来なくて申し訳ありません。

phcd
質問者

お礼

色々とご丁寧に有難うございます。 慰謝料は本人に財産らしきものがないので 全くあてにしておりません。 過去のお金はもういいです。 ここまでの状態になっているのに気付かなかった 私にも全く責任がないとは言えませんから・・・。 子供はいないんです。 いれば籍を入れていたでしょう。 私が今の家にこだわったのは、猫を4匹飼っているからなんです。 猫は環境の変化に弱い上に、今、猫つきで受け入れてくれる 貸し家も少ないでしょうから・・・。(猫は全て私が引き取る つもりです。) だけどmickjey2様がアドバイスしてくださったローンの問題や 抵当権の問題を考えますと、家を出ていくのが1番良さそうな気が いたします。  他に方法がないか、もう少し模索いたしますが・・・。 本当に有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

慰謝料は原則として非課税ですから、建物を贈与されても贈与税は課税されません。 入籍の有無は関係なく、慰謝料であれば贈与税の問題はありません。 問題は、今回の建物の贈与が慰謝料として認定されるかです。 この点については、税務署に相談しましょう。 又、現在ローンが組んであれば、当然、建物に担保が付いていますから、譲り受けても担保向はそのままですから、将来、ご主人がローンの返済を滞ったら、差押えなどの問題が発生します。 これは、ローンを引き継いだ場合も同じです。 弁護士会の法律相談などで、相談されたらいカがでしょうか。

phcd
質問者

お礼

有難うございます。 家を譲り受けても担保がついてくるという、とても大切なことに 気付いていませんでした。 問題は、贈与税よりもローンそのものだったのですね。 家を出て行くことを検討しておりますが、法律相談にも出向こう と思っております。 アドバイス、有難うございました。

  • Pinball
  • ベストアンサー率22% (40/174)
回答No.3

> この家を譲り受けた場合は当然、贈与税がかかりますよね?  負担付贈与になりますので、家の価値<ローン残高 ですので贈与税はかからないと思います。 税務署のほうはそれでいいのですが、ローンの借り入れ元 の銀行のほうがむずかしいように思うのですが。

phcd
質問者

お礼

確かにそうですね。 贈与税がどうのという問題よりも、ローンの問題 が最重要でしたね。 有難うございます。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.2

再び失礼します。家の名義は夫だけなのですから、あなたが引っ越せば、住宅や借金も問題も関係なくなると思います。

phcd
質問者

お礼

実は今、ほとんど、その方向へと傾いています。 他の方のご意見を拝見しても、ローンを私が引き受けることは 難しそうですから・・・。 先の法律扶助協会のアドバイスもお聞きし、親とも相談して 最終決定をしたいと思います。 有難うございます。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.1

金にルーズなご主人にも困ったものですね。借金を肩代わりすると、口では2度としないといっても、甘えてまた借金を繰り返すものですから、もう肩代わりはしないで、ご主人に解決させるべきだと思います。住宅や自己破産のことは、弁護士に相談されたらよろしいかと思います。 利用条件もありますが、 もしよろしければ、こちらに相談してください。 信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ もし法律扶助協会での相談が無理なら、弁護士会に相談したらいいと思います。

phcd
質問者

お礼

早速のご回答をいただきまして有難うございます。 商会していただいた法律扶助協会のホームページを 拝見いたしました。 窓口もたくさんあるようで、私の家からもそう遠くない 為、連絡を取ろうと思います。 有難うございまいました。

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