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交通事故被害者の旦那の休業補償について

先日、信号の無い交差点で事故を起こしてしまいました。 私が一時停止道路、相手が優先道路であり、私の過失が高いです。 私に怪我はありませんでしたが、相手のドライバーが5ヶ月の妊婦であり、チャイルドシートに1歳児を同乗させていました。 お互い怪我もありませんでしたが、念のため1歳児を整形外科へ連れて行くことになりました。その際、被害者の夫が会社を休んで付き添っているのですが、夫が休業した分の補償というのは保険から降りるのでしょうか?それとも、保険が適用されるのはドライバーであった妊婦の分のみなのでしょうか?(妊婦は仕事をしている) 当方の過失が高いため、人身事故として処理するつもりです。 初めてのことなので混乱しています。皆様のアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

直ぐに貴方の契約している保険会社に連絡して対応して下さい。すべて保険会社に任せるようにし、先方にもその旨伝えれば良いです。貴方の口から「保障しますから」とかは言わない事です。後でいろいろと要求された時に保険で対応されない事も発生しますから、あくまで保険会社を通して交渉するようにして下さい。

type94
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私の知識では何も出来ないので、保険会社に任せようと思います

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

こんな大事なことを、こんなところ(苦笑)で聞くのはいけません。保険が適用されます、というたった一言の回答があれば、あなたはそれに無条件で納得するのでしょうか? とても危険なことです。 この件は、保険会社にお聞きなさい。 OKWaveは、さまざまな約款や法、条例、特にお金や刑罰の解釈を聞くのに適したサイトではありませんよ。

type94
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 保険会社に聞いてみます。

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