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契約期間変更の覚書締結について

はじめまして 現在「物品売買契約書」を締結しておりまして、発注者側の都合でその納入期限が既に過ぎている状態で、納入期限の変更が可能でしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

そんなものは力関係と信頼度での話で決まるでしょう 一々契約内容に違反したから「違約金だ」「裁判だ」とはなりません 住宅ローンで1度滞納しただけで「即契約解除」にも「多額の違約金」にもならないでしょう 相手には契約に書かれた権利はありますがそれを行使するかどうかは別問題です

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