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訪問販売で、子供の学習教材の売買契約を締結しました。

訪問販売で、子供の学習教材の売買契約を締結しました。 この売買契約書には、教材の納入時期が〇月〇日と記載されていましたが、実際に到着したのは、その7日後でした。 当方には、記載された納入時期に入手できなければ不都合が生じる事由があり、「最初から納入が実際に到着した日と記載(説明)があれば、契約はしなかった。この契約は偽りの説明によって締結されたものなので、キャンセルしたい。教材は返品するので、支払った全額を返金して欲しい」と主張しました。 先方は、難しいの一点張りで、現在も交渉中です。 クーリングオフの期間は数日経過しております。 当方の主張は、合法になりますでしょうか?

noname#188802
noname#188802

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  • cowstep
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回答No.2

売買契約書には、教材の納入時期が〇月〇日と記載されており、これを自ら守らなかったのですから、「偽りの説明」は言い過ぎだとしても、債務不履行であることは間違いありません。従って、損害賠償を請求することができます。 最初から納入が実際に到着した日と記載(説明)があれば、契約はしなかった というのは、錯誤による無効(民法95条)の主張ですが、本件では納期が一週間遅く定められていればあなたは契約しなかったということを、相手方は知らされていなかったので、その点ではあなたは不利ですが、相手方には自分で決めた納期を守らなかった非がありますし、あなたが納期が守られることを信じて契約したのに、それを裏切っておきながら、返品と引き換えに代金返還に応じないのは正義に反します。 第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 また、下記の民法542条の適用があるかどうか微妙なところがありますが、納入が一週間遅れたことによって目的を達することができなくなった事情を説明して、契約解除の意思表示をしても良いと思います。 第五百四十二条  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。 いずれにしても、相手の会社の対応には誠意が見られず、許し難いように思われます。

noname#188802
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 No.1さんのお礼にも記入しましたが、納期が一週間遅く定められていれば、契約しなかったということは、相手方にも伝わっていたと認識しております。 このような状況下でありましたので、当方としては納期が非常に重要なポイントであり、あえて「偽りの説明」としました。 これでも、民法542条の適用は、まだ微妙なところでしょうか?

その他の回答 (1)

  • simazuka
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回答No.1

定期行為で調べてみてください。 よく 『誕生日の1週間後にバースディケーキを配達された』 という例題があります。 定期行為に当たれば、クーリングオフに関係なく 主張は可能になります。

noname#188802
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 定期行為とういうのがあるのですね。 ポイントは「契約をした目的を達することができたか」という点ですね。 今回のケースは、契約時に「教材購入は、大学のセンター入試(1月16・17日)に向けての最終勉強が目的」で、「残された日数が1ケ月しかないので、教材到着が○月○日(売買契約書記載日)であれば、有効に教材が使える」と話し、先方も「そうですね、急がなければなりませんね」と同意を得たうえでの契約でした。 それが1週間遅れたわけです。勉強期間が1年もあれば、1週間遅れでも納得しますが、1ケ月のうちの1週間ですから、影響が大きく契約の目的は達っせなかったと判断しております。 結局、その間の時間がもったいないので、別の問題集を購入し、そちらで勉強を始めた状況でした。

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