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自立支援法の病院変更について

私は現在夫の仕事の都合で本籍地と夫の主な仕事先がある県との2つの住所があります。 今まで本籍地の病院に通院していましたが、かえって病状が悪くなる(担当医の無用な発言のためと緊急時本籍地に簡単に帰れないため) 病院を夫の主な仕事先の県に変更したいと考えています。 問題は自立支援法の医療証の事ですが、初診からしばらくは保険証を使って受診となると思いますが、病院が決定し、変更届けを提出する際に他県をまたいでの発行は可能でしょうか? 夫の仕事の任期はかなり長いのですが、時々行き来をして、私自身も仕事を手伝っているので、本籍を移すことは不可能です。 どうかお知恵をお借りしたいとおもいます。

みんなの回答

  • mac_res
  • ベストアンサー率36% (568/1571)
回答No.2

自立支援法の申請は、住民票記載の市区町村で行います。 医療機関は、どの都府県でもかまいません。 私は、埼玉県川越市在住で、東京都小平市の国立精神神経センター病院に通っています。

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回答No.1

貴方の場合がどうかは分かりませんが 私はA県に本籍を置き、B県C市に住民票を置いています。 そして、住民票のあるB県C市の自立支援を受けております。 もちろん手続きもB県C市の役所でしております。 役に立つ回答になっているでしょうか・・・。

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