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必要経費と申告したモニターを2年後に売却した場合

FX専業トレーダーです。 これまで自分で申告をしてきたのですがちょっと分からない点があります。 2年前に液晶モニターを必要経費として計上しました。(約6万 それを、今年売却処分したのですがこれは申告する時になにか記載する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

減価償却資産でなければ、そのまま放置。 減価償却資産なら、売却価格が未償却残高を上回る利益が出れば「雑収入」に計上。 利益などなければ放置。 まあ、購入時が 6万なら減価償却資産ではないですけど。

karin1015
質問者

お礼

こちらの回答を見ると、利益がなければ放置という回答ですね^^;

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

NO.1です 「売却して何かしらの金員になってるなら」とは いくらかで売れたなら、という意味です。 金==金「おかね」か「18Kのきん」か不明等で、金でなく金員(現金、証券)という言い方です。

karin1015
質問者

お礼

なるほど、勉強になりました。ありがとうございました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

#3です。 事業所得の中の雑収入に計上すれば、事業所得の計算の中でFXの利益と合算出来るという事です。(雑所得ではありませんのでお間違いなく) なお、この液晶モニターはすでに必要経費として計上されているということですから、売却代金がそのまま雑収入となります。

karin1015
質問者

お礼

補足ありがとうございました。 私は専業トレーダーですが事業登録はしていないんです。 ですので、雑所得かなと判断しました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

取得価額10万円未満の減価償却資産の売却収入ですから、事業所得の総収入金額に算入されます。(所得税法施行令81条二号) 雑収入に計上するのが妥当でしょう。

karin1015
質問者

お礼

回答ありがとうございます、雑取得として計上出来るのであればFXの利益と合算出来るという事ですね。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

既に経費落とししてる資産なので、処分してしまったなら、何もしなくていいです。 売却して何かしらの金員になってるなら、雑役であげるのがいいでしょう。

karin1015
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >売却して何かしらの金員になってるなら この文がちょっとわからないのですがもしよろしかったら詳しく教えてください。よろしくお願いします。

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