• 締切済み

ケーブルテレビの加入申し込みの撤回

先日、ケーブルテレビの申込をしました。 電波の点検サービスの一貫らしくその場で決めれば工事費が無料とのことでその場で迷うこともできず契約してしまいました。 まだ工事も決まっていなく、使用もしていない状態です。 8日以内なら加入申し込みの撤回が出来るとのことですが、文章でとあります。どのような文章を作成したらよいのでしょうか? 通常のクーリングオフと同様になるのでしょうか? まだ金額等が発生していいないだんかいで、どうしたらよいかわかりません。8日以内と期限も迫っておりますのでどうか親切なアドバイスよろしくお願いします。 ちなみに契約して本日2日目になります。

みんなの回答

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.1

こんばんは。 わざわざ文書を出せとはどういうことでしょうか。 怪しいと思います。 電話で済まないなら騙されている可能性が高いと思います。 よく確認して、らちがあかなければ消費生活センターにご相談ください。

turbo9
質問者

お礼

早速本日電話してみました。 意外にも電話で快く解約が出来ました。 もちろん違約金なども発生することなく。 電話というアドバイス本当にありがとうございました。 これでスッキリ悩み解決です。

turbo9
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 文章というには下記のような記載があるからなんです。 第4条 加入申込みの撤回等 加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又 は工事契約の解除を行うことができます。 2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。 明日、電話して聞いて見ようと思います。

関連するQ&A

  • jcnケーブルテレビの契約申込書撤回について

    jcnの契約申込書を撤回したいのですが、書類には8日以内に文書の提出により解除できるとあるのですが電話では撤回できないのでしょうか? まだ8日は過ぎておらず、工事もしておりません。

  • クーリングオフは、契約の解除か、契約申込の撤回か、

    数日前、MNP(モバイルナンバーポータビリティ)の乗り換えの申込をしたのですが、気が変わって「クーリングオフの8日以内のキャンセル(取消)」をしようとしたとき、MNP乗り換え先の通信会社のサイトでは「初期契約解除申請書」を郵送せよと掲載されていましたので、とりあえずそれを郵送しました。 ただ、その後、自分で考えたのですが、理論的には、相手方(MNP乗り換え先の通信会社)に対する意思表示としては、「MNP乗り換え契約を、解除します」ではなくて「MNP乗り換え契約の申込を、取消し・撤回します」というのが正確ではないでしょうか? 結果的に同じかもしれませんが、理論的には、クーリングオフは、相手方に対し、「MNP乗り換え『契約』を解除します」なのか、「MNP乗り換え『契約の申込』を取消し・撤回します」なのか、どちらでしょうか?

  • 内容証明(申込の撤回)について

    アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。 22日にある商品の注文を申し込みました。 24日にお店にキャンセルを申し出たところ、仕入先に確認しないとキャンセルできるかどうか分からないと言われ、後ほど連絡すると言われました。 しかしながら、いまだ連絡がありません。また、非常に人気があるものなため、待ってる方も多く、受け取りは3ヶ月先になります。 注文書の契約条項には、クーリングオフは適用されないが、この注文は、商品を受け取った日でないと契約は成立しないとありました。 消費者センターでも、キャンセルは可能だと言われましたが、先方が連絡をしてこないので、内容証明で通知することをすすめられました。 内容証明には、「24日に撤回を申し出ましたが、貴店より返答がなかったため、26日に再度撤回を通知します。」という一文を入れたほうがいいのでしょうか? それとも、24日には何も触れず、「条項○項にあたらないと判断したので、撤回を本書をもって通知します。」だけでいいのでしょうか?

  • クーリングオフについて

    宅建勉強中です。すごく気になった事があったので質問します。 宅建業法で売主が不動産業者の場合、 一定の要件を満たせばクーリングオフの適用になりますが、 次の場合、どうなるのでしょうか? 不動産の申込み場所   ●分譲地の現地案内所(販売届出済みのモデルルーム) ---そして3日後--- 不動産の契約締結場所   ●喫茶店にて ---喫茶店での契約締結から7日後--- クーリングオフの書面を発送 なぜ悩んでいるのか? クーリングオフって宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、事務所等以外の場所で買受けの申込みまたは売買契約を締結した者は、申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。 と本に書いてますが、質問の例の場合、申込みは事務所等でしているから、撤回できないけど、契約は事務所以外だから撤回出来るという事なのでしょうか?どちらが優先するのでしょうか? 不動産の申込みの場所はあくまでも申込書に記入と申込証拠金を支払っただけで、重要事項の説明があった訳でもなく「クーリング・オフができる旨およびその方法」を書面で告げられた訳でもないと考えて下さい。

  • 消費者契約法と特定商取引に関する法律の関係

    「消費者契約法」に基づく契約の取り消しは、6ヶ月以内に事業者にそのその意思を伝えなけれならないことになっています。行政の介入ではなく、民事として対応だそうです。 一方、「特定商取引に関する法律」等によるクーリング・オフ制度(クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができる。)での規定では、対象商品、取引内容により異なりますが、一般的に8日以内となっています。 「消費者契約法」の取り消しとクーリング・オフの関係、行使の仕方の相違点を教えてください。クーリング・オフ制度で解決が出来ない場合、例えば、契約でクーリング・オフ制度が無い、8日以上経過した、クーリング・オフ制度の対象外の商品である等の場合、「消費者契約法」に基づく訴えを起こすという理解でよいのでしょうか?特定商品の場合、消費者は、二重に保護されているということでしょうか?

  • 宅建業法8種類制限のクーリングオフについて

    宅建業法の8種類制限で、 「宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、買受けの申込みをした者、または売買契約の締結をした買主は、原則として、書面により当該買受けの申込みの撤回または契約の解除をすることができる。」 とあり、さらに 「クーリング・オフの規定に反する特約で申込者・買主に不利な特約は無効」 という法律になっていますが、「口頭でクーリング・オフできる」という特約をした場合、宅建業者でない買主は「書面によらないで」申込みの撤回または契約の解除をすることができるのでしょうか?

  • 急いでます!クーリングオフについて

    本日、両親が外壁塗装の契約を結びました。 190万円もの高額商品であるにも関わらず、父親が営業の方の話に乗ってしまい、話を聞いたその日に契約書に判を押してしまいました。 8日以内であればクーリングオフが出来ると聞かされていたので、母親もその場は了承したようですが、 そもそも今回の場合が訪問販売に当たるのかどうか不安になったので、質問させていただくことにしました。 契約に至った経緯は以下の通りです。  1 業者が家に来て、外壁のリフォーム(塗装)の無料見積もりをしてくれるというのでお願いしまたが、 その日は時間も遅く、家を測量しただけで帰ってもらいました。  2 翌日、母だけではなく父親と話がしたいと再度同じ営業の人が家を訪れましたが、その日も夜遅かったため、日曜に来てくれるように頼みましたが、父親の都合が悪くなり、結局は土曜に来て欲しいとこちらから業者に連絡をしました。  3 先日とは違う方が2人来られて、両親は塗装のことなど色々説明を受けました。  実際にその業者が施工した外壁を見に現地まで行き、その後、「では家で契約をしよう」と、契約をするに至りました。  その際、契約後8日以内であればクーリングオフが出来ると説明は受けましたが、契約書を見ると契約内容にクーリングオフの規定はなく、契約書の下の方に「クーリング・オフのお知らせ」として、「訪問販売で申し込みした場合は8日以内であれば申し込みの解除ができる」「ただし、お客様が営業のため又は営業としてお申し込みされた場合、クーリングオフは出来ません」とありました。 今回の両親のケースは、自分たちの方から「家に説明に来て欲しい」と言っているため、訪問販売に当たるのかどうかが心配です。 (ただし、あくまで見積もりと説明のみで契約の意思はありませんでした。) この場合でもクーリング・オフが出来るのかどうか、どなたかご享受願います。

  • 書面での契約撤回

    いま私の家ではNTTの光回線を契約しています。(マンションタイプを導入していない集合住宅のため、戸建て用を契約している) 今日JCNの人に勧められて(料金面で)、JCNのほうに申し込んでしまいました。 しかし、あとで詳しく調べてみると電話の通話料など説明と食い違うところが多々あり、契約を撤回したいと考えています。しっかりと事前に検討せず、簡単に契約を結んでしまった自分が恥ずかしいのですが、説明と異なる点が多すぎて少し怒りも感じています。 契約確認書には「契約締結日から8日以内に書面により契約の撤回が可能」と書いてあるので、契約を撤回したいと思います。今日が申込日なのでまだ期間には余裕があると思うのですが、契約を撤回するにあたり、後々のトラブルを避けるために証明郵便などで送るほうがいいのかと考えています。ですが、書き方などが全く分かりません。こういった際の最善策を知っている方がおられましたら、教えていただけないでしょうか。 ※国の消費生活センターに問い合わせるのも一つの手ですか?(契約撤回などのやり方も教えてもらえるのか)

  • 悪徳業者?に引っかかりました。

    昨日、節電器の訪問販売の営業さんが来て、不覚にも契約してしまいました。 その後インターネットで調べてみると、節電器の悪徳商法が色々と取沙汰されており、おそらくわたしの契約したのも怪しいのでは???と思うようになりました。(先に調べればよかった(泣)) 代金の支払い、機器の設置はまだです。 契約書(注文書)にはクーリングオフに関する詳細な記載はありません。(クーリングオフ期間の解約は可能とだけ書いてあります) が、わたしは個人事業者です。個人事業者の場合はクーリングオフの対象外となるようですが、問題の節電器の設置場所は住居兼事務所なのです。(事務所の床面積割合は全体の2~3割程度でほとんどが住居です。) この場合、一般の消費者としてのクーリングオフは可能なのでしょうか?それとも事業者としてクーリングオフはできないのでしょうか? また、本日電話にてその営業さんに注文の撤回を告げ、営業さんは「注文の撤回をお受けします」と言いましたが、これだけでは撤回の効力無いですよね。 とても困っています。どなたかよきアドバイスよろしくお願いします。

  • 昨日の新車契約の白紙撤回は可能でしょうか。

    昨日の日曜日に、新車の契約をしたのですが、家に帰宅すると、まだ、じっくり考えたいという気になり、契約を白紙にしたいのですが、明日、白紙にすることは可能でしょうか。 家に帰ってから、すごい後悔に襲われてしまい、とにかく、元に戻したいと思っています。(なんで、あわててしまったのか、非常に後悔し、反省しています。。) 契約の状態 ・新車購入 ・現金支払い予定。昨日1万円のみ支払った。(申し込み金として) ・注文書に、捺印代わりのサインをしてしまった。 ・裏面の約款には、 (申し込みの撤回による損害賠償) 乙(私)が申し込みを撤回し、このために甲(販売店)に損害が生じた場合、別途損害賠償(通常生じる額に限る)を請求され、申し込み金と対等額で相殺されても異議がないものとする (契約の成立時期)自動車の登録がなされたとき、注文により甲が修理・改造・架装等に着手した日、若しくは自動車の引渡しがなされたとき。 ・表面の備考欄に、「お車の注文ですので、キャンセルできません」と書かれている。 ・今日すぐ注文してくれれば、かなり値引きしてくれるといわれた。 ・表面に赤字で朱書きで「訪問販売でも自動車にはクーリングオフの適用はない」と明記されている。 とても、困っています。 アドバイスをお願い致します!

専門家に質問してみよう