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契約書
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「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」(民事訴訟法228条4項) 契約は、口約束でも有効ですが、後々の争いに備えて契約書を作ることがあります。 契約書に印鑑があっても必ずしも有効とはなりませんが、印鑑が偽造である等の事情がないと限りは有効と判断することになるのではないでしょうか。 ただし、契約自体が無効な場合は、この限りではありません(殺人契約等)。
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