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「目には目を」のハンムラビ法典的刑罰の執行について

女性失明事件の加害者に「目には目を」の刑執行へ イラン テヘラン(CNN) イランの裁判所で、女性の顔に酸をかけて失明させたとして有罪となった加害者が、イスラム法の「目には目を、歯には歯を」の原則に従い、同じ方法で失明させる刑罰を受けることが確定した。女性の弁護士によれば、数週間以内に執行される見通しだ。 http://www.cnn.co.jp/world/CNN200902200004.html 上記はCNNニュースからの引用です。2chでは「日本も犯罪についてはイスラム法を取り入れるべき」やら「非常に分かりやすくていい法律」など圧倒的多数の人々がこの刑を支持していますが、このような「目には目を」の刑罰は本当に犯罪抑止力があるのでしょうか? 参照(2ch):ttp://alfalfa.livedoor.biz/archives/51434376.html 私個人の意見としては、このような刑罰は(たとえ犯罪者に対してでも)残虐極まりないものだと感じますし、犯罪抑止的な観点から見てもあまり意味のあるものとは思えません。

noname#83670
noname#83670

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

憲法第36条で、残虐刑が禁止されていますので、ハムラビ法典の導入など現実的にできません。 また、国際人権規約、拷問禁止条約でも残虐刑が禁止されていますので、日本が導入するには、憲法改正、条約脱退が必要となり、国際的非難も必至となるでしょう。

noname#83670
質問者

お礼

>憲法第36条で、残虐刑が禁止されていますので、ハムラビ法典の導入など現実的にできません。 それを聞いて安心しました。日本では残虐な刑罰や拷問は禁じられているのですね。回答有難うございました。

その他の回答 (4)

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (701/3520)
回答No.5

ハンムラビ法典が作られた時代は、目を傷つけても歯を傷つけてもそれ以上の刑罰(場合によっては死刑)という状況でした しかしそれではあまりにも刑罰が重すぎるということで、当時としては画期的で公平な文字通りの刑罰、つまり減刑だったのです 別にやられたらやり返せという意味ではありません

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

民主的だと思います ただし犯罪抑止力にはなりません 恨みもない人を殺して8年の刑、殺し得みたいなことが横行していますね ハンムラビ法典では殺したのと同じ方法で殺されなければならない いいじゃないですか

回答No.2

「目には目を、歯には歯を」 どうも「残虐だ」とか「報復的だ」と解釈されがちですが、この言葉の意味は「やられた以上の罰を与えてはいけない」という事ですよ。 裁く際に過剰な罰を与えてはいけない、という本来の意味では、現在の量刑よりもわかりやすい法律と言えるかもしれません。 感情論を抜きにして、例示された事件に対して、加害者にどんな刑罰を与えれば良いと思いますか?そして、それが犯罪に対して軽いか重いか、どうやって判断しますか? 禁固刑にした場合、失明させられた女性の被害に相当する年数なんて、どうやって決めますか? 現実として日本では判例や裁量で刑が決まっている訳で、その事自体は否定しませんが、ハンムラビは誰にでもわかりやすいという事も否定できないと思っています。 最近はどんな重い刑罰を決めたって、犯罪抑止にはならないだろうなと思ってます。 通り魔殺人をやってる連中は「死刑になりたかったから」なんて言ってますから、自殺もできないチキンが死刑を望んで犯罪に走る以上、犯罪抑止なんてどうやっても無理だと思ってます。

noname#83670
質問者

お礼

日本や他の先進諸国のように司法制度が整えられているのならば、やはり過去の判例などに基づいた量刑を科すべきだと感じます。 犯罪抑止効果の方はやはり無いに等しいのでしょうか・・・。丁寧な回答有難うございました。

noname#78275
noname#78275
回答No.1

確かに恐ろしい話ですが犯罪抑止的な効果は十二分にあると思いますよ

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