- ベストアンサー
相続放棄の通知方法
相続放棄をする場合、ローンの会社にはどのように通知すればよいでしょうか? すでの相続人宛の内容証明が届きました。(内容は期限までに一括返済しないと保証会社に債権が移転すると言うもの) 参考になるご意見お願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
被相続人最後の住所地を受け持つ家庭裁判所で、 死亡を知ってから3か月以内に 相続放棄の申述、受理されたのでしょうか? されたのであれば、#1さんのいう証明書を家裁から取り寄せることができます。
その他の回答 (2)
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
回答No.3
他にも回答がありますが、少し補足しますと。 相続放棄という行為は、家庭裁判所で手続するもので、あなたが勝手に放棄しましたというのでは、効力がありません。よって、正規の手続が済んでいなければ、貸している側はあなたに請求できるのです。 その点を心配なさっているのが、2番目の回答者の方です。 3ヶ月以内に手続をしていないと、もう放棄はできませんので、あなたはローンを(相続分に応じて)引き継ぐことになります。
- tatuta1991
- ベストアンサー率71% (252/354)
回答No.1
相続放棄の手続きが完了すると、相続放棄申述受理証明書が受け取る事が出来ます。 それを、各債権者にFAXでもすれば宜しいかと思います。
質問者
補足
ありがとうございます 催促がきている銀行やローン会社には今相続放棄の手続き予定していることを伝えて、受理され次第通知すればよろしいのですね。
お礼
ありがとうございます 手続きは三ヶ月以内にとる予定です