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このような場合の請求について

会社が潰れるに当り、建て替えていたお金を払ってもらう事はできますか? すでに、退職はしており、会社にお金がないとの理由でできるだけ早く払ってもらうという口約束をしておりました。 経理上どういう処理をするのか、話し合おうといいながら、時間がだけが過ぎ、先日久しぶりに連絡がとれたら会社を閉鎖することにしたらしいです。 私の中ではあくまでも、立て変え未精算金と、未払い給与のつもりでいますが先方(社長)はかなり煮え切らない様子です。 こういう場合は、正当な請求権ってありますか? どのような手続きをすべきでしょうか? 御教授お願いします。

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noname#4720
noname#4720
回答No.2

 次の順番でご説明致します。      1. 未払い給与について      2. 立替金の未清算分について      3. 請求の仕方 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 1. 未払い給与について  gontitiさんは、基本的に会社に対して『未払い賃金請求権』を持っておられます。しかも、会社はgontitiさんに対し、退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内の政令で定める率を乗じて得た金額を『遅延利息』として支払わなければなりません(『賃金の支払の確保等に関する法律』6条1項)。  そして、gontitiさんが、   (1) 農業の職業に就いていた場合の賃金であるならば、最後の1年間の賃金について   (2) 工業の職業に就いていた場合の賃金であるならば、最後の3ヶ月間の賃金について  それぞれその生産物・製作物に対して「特別の先取特権」というものを持っていることになります。そのため、それら生産物・製作物から自らの給与分を他の債権者よりも優先して取得する権利を持っておられます(民法324条)。  その他の一般的な職業に就いていた場合の賃金である場合には、最後の6ヶ月間の賃金について  会社の総財産に対して「一般の先取特権」というものを持っておられ、自らの給与分について他の債権者よりも優先して取得する権利を持っておられます(民法306条2号、308条)。  上記以外の賃金分については、他の会社債権者と同じレベルで会社に対して未払い賃金の請求をすることができます。  但し、1年間gontitiさんの側から会社に対して請求もせず、会社もgontitiさんに対して支払う義務があることを認めなかった場合には、請求権自体が消滅します(民法174条)。 2. 立替金の未清算分について  これは通常の金銭債権と一緒です。その立替金債権が、会社の商行為に伴って生じたものである場合には立替金に6パーセントを乗じた金額を、その他の個人的な理由による立替金の場合には立替金に5パーセントを乗じた金額を、それぞれ『法定利息』として請求することができます。  ただし、会社の商行為に伴って生じた金銭債権の場合には5年(商法514条)、その他の個人的な理由による金銭債権の場合には10年(民法167条1項)で、それぞれ時効によって請求権が消滅します。 3. 請求の仕方  しかし、いくら請求権があっても、相手に支払うお金が無ければ「絵に描いた餅」です。会社は清算中か清算手続に入ろうとしている段階であると思われますので、場合によっては、gontitiさんが知らない間に会社財産が散逸してしまう可能性があります。そうなってからでは結局支払ってもらえなくなってしまいます。  そのため、会社財産を早急に『仮差押え(民事保全法20条)』する必要がある可能性が考えられます。  『配達証明つき内容証明郵便』は、一定の書き方(20字×26行または26字×20行)にのっとって書いてあれば良いので、素人でもこれを利用して請求することは可能です。  ただし、これは単に「相手方に送った内容と同じ内容の手紙を郵便局が5年間保管しておくよ」という程度の物なので、どういう内容の手紙を誰にいつ送ったかという証拠(例えば賃金債権をいつ請求したかといった証拠)にはなりますが、それ以上の効力はありません。会社財産が散逸してしまう可能性が高く、『仮差押え』の手続が必要となる可能性が高い今回のような場合には、あまり有効な手段とは思えません。  しかし、『仮差押え』などは非常に専門的な分野に属する手続であるため、素人では不可能に近いです。  そこで、   (1) 未払い賃金がいつからいつまであって、それぞれいくらであるのか   (2) 立替金がいつ立替えたもので、それがいくらであるのか といった資料を全て持った上で、早急にどなたか弁護士の先生にお願いされた方が良いと思います。お知り合いに弁護士の先生がおられれば別ですが、そのような方がおられない場合には、お住まいの都道府県弁護士会を通じてどなたか先生を紹介してもらったほうがスムーズにことが運ぶと思います。  以上、ご参考まで.

gontiti
質問者

お礼

どちらかと言うと、3番が一番知りたかったことなので、非常に参考になりました。 ただ問題なのは、(1)、(2)とも会社のPCの中にデータとして入ってはいるのですが、当時は信用していたので個人用(私用)にバックアップを取っ手ないんです。。。 う~ん、どうしましょう・・・?

その他の回答 (2)

noname#4720
noname#4720
回答No.3

>ただ問題なのは、(1)、(2)とも会社のPCの中にデータとして入ってはいるのですが、 >当時は信用していたので個人用(私用)にバックアップを取っ手ないんです。。。 >う~ん、どうしましょう・・・?  金額がいくらであるのか知るためのメモ程度の物でもありませんか?  大まかな金額だけでも分からないと、なかなか動きにくいと思われます。  まず、前回お話しした『仮差押(民事保全法20条)』は、gontitiさんが会社に対して持っている債権の種類と額について特定するに足りる資料を揃えて申し立てる必要があります(民事保全規則19条2項1号)。この資料が無いと仮差押の申立てをすることができません。  どうしても金額を特定する証拠となる資料が無い場合には、こちらからある請求金額を記載した『配達証明つき内容証明郵便』を会社側に送り、それに対して会社側から何らかの回答文書が送られてくれば、それを証拠資料として申し立てるという方法も考えられます。  しかし、これは相手の反応次第ですので成功するかどうかは分かりません。  一方、いきなり訴訟を起こす方法も考えられます。その場合、gontitiさん側から裁判所に申し立てることにより(民事訴訟法221条)、会社側に対してgontitiさんの給与明細や立替金等に関する資料についての提出を命じることができます(同法223条)。もし会社側がその提出命令に従わない時には、裁判所はgontitiさん側が主張した事実を真実と認めることができます(同法224条)。  しかし、訴訟慣れしていない会社経営者であるならば、裁判所を利用する手段を用いなくても、弁護士が間に立って請求することにより、すんなり支払ってくれたり、少なくともそれら金額の支払について文書化して分割払いにしてでも支払ってもらえるよう約束を取り付けたりすることができる場合もあります。  この場合、この約束が履行されなければ、この文書を証拠として最終的には強制執行という手段をとることになります。  いずれにせよ早急に、どなたか弁護士の先生にご相談なさった方がよろしいのではないかと思います。  以上、ご参考まで。

gontiti
質問者

補足

建て替えた金額の一部は通帳でわかると思います。 ただ、取引先への直接の入金(店の家賃)です。その他の残金は私の名前で口座に入金しました。 また、その他の一部の領収証は手元にありますが、12月決算だったの今の時期でも有効なのか心配になってきました。。。 全額は無理でもこの一部のみでもなんとかなりますかね? 本日友人の行政書士にアポイントの電話をしておきました。 この先は、彼と相談しながら勧めていくことになると思います。 重ね重ねありがとうございます。

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.1

あります。 ただ相手はしらばっくれるつもりのようですから、できるだけ書面で残すような形にしておくようにした方が良いと思います。 内容証明などを弁護士を通じて送るのが良いかと思います。費用は5万円程度でしょう。相談料30分5000円ほど取られますが^^ 自分でも作成できますが、その手間を考えると費用分のことはありますね。

gontiti
質問者

お礼

ありがとうございます! 早速先方に電話しました、着信拒否をされているようでした。。。(汗

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