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未払給与を退職金として支給される場合について。

給与が支払われないまま退職しました。 勤めていた会社はベンチャー企業です。 経営者から「未払給与は退職金として後日支払う」と約束してもらったのですが 給与を退職金として支払ってもらうことは法的に問題ないでしょうか? 経営者と書面をしっかり交わしていれば心配には及びませんでしょうか? 万が一、約束の期日に支払われない場合は 訴訟も視野に入れておかねばならないと思い ご相談しました。 どうか、ご教示お願いいたします。

  • a71
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  • seble
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回答No.1

本来であれば社会保険料対象なのですが、現実に出ていない以上、社保料は払えませんね。 で、退職金でも構いませんが金額によっては所得税の対象になります。 しかし、現実に賃金未払いで生活に支障が出るでしょうから、余分な所得としての退職金ではなく、損害が発生する事に対する補償金の意味合いの方が強くなります。 補償金には所得税はかかりません。 さらに、支払いが履行されないとか遅れるような可能性があるなら、なおさら正規の退職金ではなく、補償金のような文言がふさわしいですね。 支払期日と共に、遅れた場合の遅延損害金利率を明記しておけば、上限は法定利率よりだいぶ高くなります。

a71
質問者

お礼

sebleさん ご回答ありがとうございます。 ちなみに、「補償金には所得税はかかりません」というご回答は、[心身に加えられた損害や不法行為に対して支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金は非課税になる]という所得税法に基づくものですよね? 書面に記述してもらうよう経営者と交渉してみます。ご教示ありがとうございます!

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