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投資不動産購入資金は経費になるか?

建築関係の個人事業主です。青色申告をしています。 副業として、不動産投資をしてみようと考えていますが、不動産の購入費用や諸費用などを経費として認めてもらうためには、事前に届出等(事業内容の変更など)が必要なのでしょうか? 分かる範囲で結構ですので、ご存知の方教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • fusajii
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回答No.1

1.届出?不要です 2.土地は資産ですので取得費用は経費になりません。 3.但し例外はあります、以下の通りです。 (固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示) 7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、 たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、 これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。 (昭50年直法2-21「19」により追加、 昭55年直法2-8「二十一」により改正) (1) 次に掲げるような租税公課等の額 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの ハ 新増設に係る事業所税 二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用 (2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額 (3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
ama1221
質問者

お礼

ありがとうございました。 投資のための不動産でもやはり資産になるのですね。 カテゴリーが違ってしまうような気がしますが、ついでにもう少し教えて頂けますでしょうか? 1投資不動産を購入するに当たって、その物件に関する調査を専門機関に依頼した場合の調査費用は経費になるか? 2購入した不動産が現在空室でリフォームが必要な場合のリフォーム費用は経費になるか? よろしくお願い致します。

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その他の回答 (1)

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.2

1.通達に書いてある通りです。  原則、経費になりません。  土地の取得価額に加えてください。  但し、調査した結果、結局土地を購入しなかった場合は  経費にできると書いてあります。 2.原則、経費になります。  しかし、資本的支出部分は資産になります。  法定耐用年数に従って減価償却していきます。  「資本的支出」について、詳しくはURLをご参照ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm
ama1221
質問者

お礼

初歩的な質問に親切にお答え頂きありがとうございました。 とても助かりました。

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