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郵便法における郵便物と宅配物の違い
郵便法では、 >(郵便の実施)第2条 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。 とされていますが、佐川急便やヤマト運輸などの宅配物はなぜ郵便物とされないのでしょうか?
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郵便には、手紙など信書を含む通常郵便物があり、 対して、佐川急便やヤマト運輸などの宅配物は、信書を運ぶことが許されず、小包郵便物同様、情報ではなく物を運ぶ運送業なので。 現在では、民間事業者による信書の送達に関する法律 に基づき、日本郵便グループ以外の民間業者も、 信書便業者の認可を受ければ、郵便業務を営めるが、 佐川急便やヤマト運輸などは、まだ認可を受けていない。
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- akak71
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回答No.2
受け付けるとき、中身を業者が見ていないので、判明しない。(知って受け付ければ違法、中身を開封して確認する義務はない)。 業者によっては、親書でないことの確認をする事があります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。このような事があるなんて知りませんでした。勉強になります。
お礼
回答ありがとうございます。勉強になります。