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休業損害

お世話になります。 休業損害についてお訊ねします。 前月まで雇用保険を受給していた人が再就職し、働き初めて数日のある日、歩行中に自動車から接触を受ける事故に遇い、ケガのため仕事を休業することになりました。 この場合、休業損害はどのような計算根拠に基づいて支払われるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

本来の休業保障は、過去直近3ヶ月の収入を日割り計算した物を休業日数に掛けて算出します。 このケースは、就職直後の為に直近3ヶ月の資料がありませんよね? ですから、就職した時の契約給料を基準に話し合いをして下さい。

signature7
質問者

お礼

大変申し訳ございません。 お礼の入力が反映されていないことに今日まで気づきませんでした。 ご意見参考にさせていただきました。 本当にありがとうございました。

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