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確定申告の医療費控除に通院費(交通費)を含めて良いのですか?

確定申告の医療費控除に、通院費を含めて良いという情報を得たのですが、本当でしょうか? 当方、遠くの病院まで介助者をつけて通っています。 (片道100km以上はあります。) 精神障害1級、身体障害も第1種1級です。 もし通院費を含めて良いなら、多額にのぼると思っています。 まず、この情報は本当なのか。 それから、介助者の分まで良いのか。 他、何かアドバイスがあれば、教えて戴きたいです。 どうぞ、よろしくお願い致します。

noname#178566
noname#178566

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

転勤して遠くの病院に移ったお医者さんを追っかけたようですが、 どんなに「こだわり」という「障害」があろうとも、 それは医療費控除の理由にはなりません。 「こだわり」を軽減して近所のお医者さんを受診する、ということは 可能だからです。 一方、タクシー券が出た場合、 それを使ってタクシーを利用したときは、自費ではありませんから、 これも医療費控除の対象にはなりません。 なお、医療費控除というのは、 払いすぎた医療費が戻される、というものではありません。 勘違いされる方が多いのですが、そのようなしくみではありません。 あなたが税金を納めているときに、その税金の額に対して、 「かかった医療費の額から計算してゆき、ここまで税金を負けますよ」 というのが医療費控除です。 ですから、「ここまでは負けられる」という医療費控除の額と比べて 支払った税金の額が少なければ、1円も医療費控除にはなりません。 早い話が、かなりの額の税金を払っている、という場合のしくみです。 払いすぎた医療費そのものを戻してもらう、というのは、 別のしくみになります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4714003.html で説明した 高額療養費や健康保険限度額適用、というしくみがそれです。  

noname#178566
質問者

お礼

とても良く分かりました。 ご回答、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

あなたの病状などから考えて、 1人で通院することが危険なときには、 あなたの交通費のほかに付き添いの介助者の交通費についても、 「通常必要である」と認められれば、医療費控除の対象になります。 遠隔地に通院する場合は、 「そこの病院でなければ、どうしても必要な治療ができない」など、 「特殊な治療が必要である」という理由が認められれば、 これも医療費控除の対象になります。 しかし、近所の病院でも治療が可能であるのにもかかわらず、 わざわざ遠隔地に通院しているような場合には、認められません。 そのほか、かかりつけのお医者さんに至急で往診してもらい、 たとえば、往診してもらった時間が深夜などで、 お医者さんがタクシーを使わざるを得なかったような場合には、 そのタクシー代をあなたが負担した場合は、医療費控除の対象です。 一方、自家用車(あなた自身の車、あなたが運転する車)の場合、 通院の際のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象になりません。 「通院に関係して誰かに何かをしてもらい、その費用を払った」場合に その費用が医療費控除の対象となるのですが、 ガソリン代も駐車場代も 「誰かに何かをしてもらった」というわけではないからです。 近所の人や知り合いの人の車に乗せてもらった、 というようなときも同じです。 なお、緊急を要するような病状でもなく、 鉄道やバスを利用して通院できるにもかかわらず、 わざわざタクシーを利用したような場合、 たとえば、待つのがイヤ、混むのがイヤなどの理由のときは、 医療費控除の対象にはなりません。 税務署がひとつひとつ、確定申告のときに判断しています。 理由をきちんと説明したり証明したりできるよう、 交通費の領収証がある場合には、必ず、きちんと添えて下さいね。  

参考URL:
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/index.html
noname#178566
質問者

お礼

>遠隔地に通院する場合は、 >「そこの病院でなければ、どうしても必要な治療ができない」など、 発達障害があり、とてもこだわりがあります。 病院の先生が変わっただけで、パニックになったりします。 どうしても、転勤して遠くに行ってしまった先生に診てもらいたくて、遠くまで通院しているのですが、これは、理由にはならないと考えて良いですか? また、当方の居住地では、通院のために1年で2万円くらいのガソリン代かタクシー券をくれます。 先日の質問で自動車に乗れなくなることから、今後はタクシー券をもらうことになると思うのですが、それは含めて良いのでしょうか? もう一度、教えていただけるとうれしいです。 よろしくお願い致します。

noname#113465
noname#113465
回答No.1

国税庁のホームページです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

noname#178566
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ご回答、ありがとうございました。

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