• 締切済み

強制執行に詳しい方、助けてください!債務者が行方不明になりました。

民事訴訟で損害賠償が確定し、引続き弁護士に損害賠償金の回収を 委任、強制執行手続きから給与差押となり、1回分の支払いがありました。 ところが、先日弁護士事務所から、相手方が2ヶ月前に退職しており 回収できないとの連絡がきました。 1.弁護士はあきらめろと言うのですが、回収した額は全体の2割にも  満たず、裁判にかかった費用(手付金等)を考えると納得がいきません。  今後、回収する手段はないのでしょうか。 (相手方は退職の時点で引越しているとも考えられます。銀行口座は  わかりません) また、弁護士は「当事務所では最善を尽くした。成功報酬はいらない」と言っています。   2.給与差押の場合、相手方が退職する可能性は想定の範囲内だと思う  のですが、その対策を講じないものなのでしょうか。  (財産開示請求?で銀行口座を凍結する等) 3.1ヶ月前ぐらいに相手方の退職の兆候があったため、弁護士事務所に  その月の入金確認をしたところ、事務員より  「大丈夫と思います。退職金で清算できますし」といわれました。  それが退職から2ヵ月後に「退職してました」とは怠慢にしか思え  ないのですが。これはよくあることでしょうか。  「こちらに落ち度はない」「成功報酬はいらない」と事前に言う  時点で不信感を持ってしまいます。 用語や解釈等、間違って使用しているところもあるかと思いますが 本当に困っています。回答お願いします!!  

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

それで、債務者の所在はわかっているのですか ? 行方不明ならば難しいですが債務者の所在はわかっておれば「財産開示請求」して下さい。 これは弁護士に依頼しなくても、裁判所に行けば定型の用紙がありますから、聞きながら書き込み提出して下さい。 そうすれば、裁判所から債務者に全財産を書き出し提出するよう命令があります。 その段階で、次の手続きをとればいいです。

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

相手の本籍、現住所を調べましょう。 そして金を請求しましょう。 役所には債権者である証明があれば現住所など調査は可能です。 その上で強制執行をかけましょう。   私はそうされています。   裁判所に訴えれば相手の勤務先預金など開示させる権利が出来ます。 課税証明も開示させることが出来ます。

回答No.3

>1.弁護士はあきらめろと言うのですが、回収した額は全体の2割にも  満たず、裁判にかかった費用(手付金等)を考えると納得がいきません。  今後、回収する手段はないのでしょうか。 他にどのような財産があるのかなどわからないことが多いのですが、まあ、そういう人ですから財産などはなく、回収は難しい場合が多いでしょう。 >2.給与差押の場合、相手方が退職する可能性は想定の範囲内だと思う  のですが、その対策を講じないものなのでしょうか。  (財産開示請求?で銀行口座を凍結する等) 銀行口座にめぼし預金でもあれば差し押さえますが、その人、定期預金を300万も隠し持っていたのでしょうか。 >3.1ヶ月前ぐらいに相手方の退職の兆候があったため、弁護士事務所に  その月の入金確認をしたところ、事務員より  「大丈夫と思います。退職金で清算できますし」といわれました。  それが退職から2ヵ月後に「退職してました」とは怠慢にしか思え  ないのですが。これはよくあることでしょうか。 怠慢かもしれません。退職する可能性は通常ありますから、第三債務者とコミュニケイションは、普通とります。しかし退職金が実はないなどのこともよくあります。その場合は難しいでしょうね。 そうであれば、退職金について安易に触れた事務の女性は軽はずみですが、それをもって弁護士の事務所に賠償請求も難しいかなあと思います。

pink-banbi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 想像にすぎませんが、目ぼしい財産はなさそうでした。 ですので、賠償額も本当に払えるのか?という不安はありました。 しかし実際に退職するとは・・・そして退職金もないとは・・・ 弁護士事務所に対しては、なぜこちらが問合せしたときに退職の 事実を確認せず放置し、1ヶ月も経過してから言ってきたのかという 不満があります。(結果は変わらないかもしれませんが) 民間企業の従業員である私にとって、顧客の要望には迅速に 答えるのが当たり前と思っていました。

pink-banbi
質問者

補足

areresoukaさん、再度すみません。 >銀行口座にめぼし預金でもあれば差し押さえますが、その人、  定期預金を300万も隠し持っていたのでしょうか 定期預金の額は何か定義があるのでしょうか。 教えてください。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>委任、強制執行手続きから給与差押となり、1回分の支払いがありました。  第三債務者(勤務先)からという意味だとすると、二ヶ月前に退職していたという事実と整合性がつかないように思います。債務者本人から支払があったという意味でしょうか。 >今後、回収する手段はないのでしょうか。  他の財産を探すしかありませんが、なかなか有効な手段はありません。自分の親の財産ですら、本人に聞く以外の方法で調べるとすれば大変なのですから、まして他人の財産でしたら調べることは容易ではありません。 >給与差押の場合、相手方が退職する可能性は想定の範囲内だと思うのですが、その対策を講じないものなのでしょうか。  退職するかどうかは本人の自由ですし、勤務先から解雇される場合もあるのですから対策の取りようがありません。  それから、財産開示手続は、例えば強制執行の不奏功というような実施するための要件が決まっていますから、どんな場合でもできるわけではありません。また、実施されたとしても、債務者本人が嘘を言った場合、過料の制裁はありますが、刑事罰はありませんので、その実効性には疑問があります。 >3.1ヶ月前ぐらいに相手方の退職の兆候があったため、弁護士事務所に その月の入金確認をしたところ、事務員より「大丈夫と思います。退職金で清算できますし」といわれました。  そもそも、退職金が支払われるかどうかは勤務先の就業規則等の定めによりますし、仮に退職金支払規程があるとしても、例えば懲戒解雇されたのであれば、退職金は支給されません。 民事執行法 (実施決定) 第百九十七条  執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。 一  強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。 二  知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。 2  執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。 一  強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。 二  知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。 3  前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。 一  債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。 二  債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。 三  当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。 4  第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(第二項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。 5  第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 6  第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。 (期日指定及び期日の呼出し) 第百九十八条  執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。 2  財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。 一  申立人 二  債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者) (財産開示期日) 第百九十九条  開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。 2  前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。 3  執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。 4  申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。 5  執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。 6  財産開示期日における手続は、公開しない。 7  民事訴訟法第百九十五条 及び第二百六条 の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項 及び第二項 の規定は開示義務者について準用する。 (過料に処すべき場合) 第二百六条  次の各号に掲げる場合には、三十万円以下の過料に処する。 一  開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。 二  財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。 2  第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。

pink-banbi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一般人、とのことですが、お詳しいですね。 すみません、退職は正確にいうと1ヶ月半前です。 1回目の支払いは勤務先からあったようですが、詳しい日付は分かりません。(○円入金がありました、としか聞いていません) 退職は本人の意思ですが、弁護士に委任すれば、素人の私には想像も つかないようなあらゆる手段を講じて回収してくれるものかと 思ってました。期待しすぎました。 転職して債務から逃れ、ノウノウと生きているかと思うと腹立たしい かぎりです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,新しい勤務先を見つけない限りありません。   また、すぐ退職か? 2,預金口座なんてすぐか変更される。 預金なんかしていないのではないか 3,退職をやめさせる権限は、誰にもありません。 事前にわかったら何をしてもらうつもりですか? 何もありません。 

pink-banbi
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 新しい勤務先を見つけるのは難しいんでしょうね。 預金をしてたかどうかは分かりませんが、相手方はある程度の 年齢でしたので少しぐらいはあるかなと思ったのですが。 退職は本人の自由でけっこうなんですが、こちらが確認した時点で その月の振込みの確認ぐらいしてくれるのかと思ってたので。 何せ弁護士の世話になったのは初めてで、委任したからといって 動いてくれるわけではないことは知りませんでした。

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