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敷地内に勝手に建てた違法建築物

友人が悩んでるので教えてください。 完全分離二所帯住宅の敷地内に、友人の義父が(大工経験あり) 離婚して帰ってきた義姉を住まわすため、 小さな小屋を建てたそうです。 義父の所帯から、水道、電気を引いたそうです。 ご近所から「違法建築ではないの?」などと言われ、 迷惑してるそうです。 こういう場合、違法建築になるのでしょうか? 固定資産税など、その小屋はまったく払ってないそうです。 小屋といっても、友人の義父は大工経験があるので、 それなりの広さ(8帖)ぐらいあるそうです。 ご近所の目が気になり、役場に何か言われるのは?と心配してるそうです。 もし、役場に知れたら、何か罰則などがあるのでしょうか? 友人がネットができないので、こちらで私が相談してみました。 どなたか、詳しいことが分かる方がいらしたら、どうぞ教えてください。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2063)
回答No.8

回答者の皆さんはほとんど正当派なことを述べています。 実態は、No.3の方のようになるでしょう。 建築と税金はまったく別≪縦割りのいいところ≫なので、資産税課にわかっちゃた時点で翌年から課税の対象物です。 登記は関係ありません。登記自体は「これは自分の持ち物だよ」という表現でしかありません。 資産税課が言うに税金の請求先名義人と登記上の名義人が違うと困るだけのようです。 法の条文には何か月以内になんて書いてありますが、罰則を受けたことはありません。うちの建物、家は40年以上登記されていません。 8帖程度の住宅なので、固定資産税は4期合計で1~2万円、不動産取得税もえっ、こんなもん?といった金額と思います。 ま・・、確かなことは言えませんが、そんなもんと思います。 近所から言われたらですが、10m2以内は増築での確認は不要です。一般の人は8帖は何m2かわからないと思いますので、「増築での確認申請がいらない坪数らしい」といっておきましょう。 私がやりました、なんてわざわざ手を挙げて詳しく説明する人はいませんよ。税収になればいいようです。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.7

近所からの噂が出ているならば、役所に通報される前に、役所に相談に行かれた方が良いかもしれませんね。 税金の話は別として、先ず、確認申請が出ていない時点で、この建物は違反建築です。違反建築を合法建築に出来るかどうか・・・これは現地を見ないと何とも言えません。先ず専門家に見てもらい、判断してもらってください。可能かもしれないという判断が出れば、専門家と一緒に役所に相談に行ってください。

noname#78261
noname#78261
回答No.6

まあ、近隣の疑いにご説明が出来ないようでは違法を覚悟でおつくりになったのでしょうと想像します。 役所に言われたら何とかすればよいというだらしないことは 出来るだけしないで欲しいですね。 せめて登記なさって課税を受ければ隣家にも申し開きは出来ますし、 法規上安全性もないようであれば改善をすべきです。 確認申請は後だしOKは私は特に聞いたことはありませんが、何もいわず申請を出して完了検査だけ受ければ法に合っていれば確かに可能性はありますね。しかし、今の状態のままでは絶対に通らないと思います。 シックハウスや地盤と基礎の関係など合法でない可能性がいくつも不安要素として考えられます。 罰則はありますよ。手続き違反は営業停止もありえますが、100万以下の罰金や3年以下の禁固刑です。軽く考えていたのなら大きな間違いです。もし、どうにかにかしなくちゃと本気で考えるのでしたら、建築しえの相談、役所への相談を行っていつまでも「悪意の建築主・施工者」でいないことが必要です。社会人としてわからなかったでは済みませんが、役所も人間です。警察でもありません。どう対処すればよいか可能な限りは指南してくれるのではないでしょうか。 そこの方針が出たら、課税も行うべきですね。 まずはどのくらいまずい状態であるかを認識するために建築士に相談したほうが良いと思いますよ。 役所も危険な建物や建築面積を超えたものを認めるわけにはいきませんからね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>離婚して帰ってきた義姉を住まわすため、 用途地域の記載がありませんが 用途上過分な建物(住宅と住宅)ですから 建築面積に関係無く 別敷地として 確認申請は必要です。 http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/j_12_03.htm >ご近所から「違法建築ではないの?」などと言われ、 迷惑してるそうです。 合法立地に建築物でも 周辺に迷惑をかければ 違反建築物じゃないかと 噂されます。 そこいらへんを はっきりさせましょう。 市街化であれば 確認は後出しOKです。 >友人の義父が(大工経験あり) ↑ この様な人に確認を出せといっても 無理でしょう。 何でも自分で建築できますからね。 >固定資産税など、その小屋はまったく払ってないそうです。 そのうち、発見され課税されます。 >役場に知れたら、何か罰則などがあるのでしょうか? 建築基準法と地方税(固定資産税)は別物で こんな程度の違反は星の数ほどあります。

  • Hosha
  • ベストアンサー率90% (9/10)
回答No.4

地域によって新築家屋の把握や調査方法は違いますので市町村役場に申告と確認する必要があります。 役場に何か言われる前に、即、窓口か電話で確認するといいでしょう。 もし昨年中に建築されたのであれば、事情を説明すれば調査に来てくれますし、次年度から課税してくれると思います。 ただし、昨年よりも以前に建築されたのであれば、さかのぼって課税されます。 延滞金も発生しますが8条程度であればそこまでの税額は無いと思います。 (家屋調査しないとはっきりした税額はわかりません。) しかし!調査を拒んだり妨害する(警察と違い、裁判所に令状をとったり、市町村長の許可を取らずに、調査のためなら家屋に立ち入ることが調査員は本人の判断で出来る特殊な権利を持っています…。基本任意ですけど)、申告しなければならないと知っていたのに長年「隠していた」、などの悪質な場合は重加算税が発生します。 つまり罰則はあります。 上記でも述べたように即、窓口か電話で確認すると問題ないと思いますし、上記の質問内容からすれば問題ないと思いますよ。 さかのぼって課税といっても、本当は払っていたはずの税金なので損をするわけではありません。 固定資産税は市町村によるものですから地域により異なります。 また調査方法も異なります。 田舎の方であれば、確認申請書が必要ない場合もありますので、すぐに違法建築だと判断されることもないと思います。 重要なのは、きちんと申告することですよ。 役所も逆に「申告、ありがとうございます!」といった感じかと思います。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

うちの役場は「空からチェックしてますので、現地に行かなくても 大丈夫です。きっちり1月1日の現状で、課税(減税)しておきます。」 なんて言われました。 ブロック1つでも違いがわかるそうです。(うちの役場は) 確かにすごい縮尺の図面を書いてますよね。(水道なんか) それなりの広さ(8帖)であれば、特に気にしなくても請求書はくると思いますよ。 大工経験があるなら知ったうえでの行為と思いますよ。 別にみんながやってることですから、言われたら払うだけのこと。 と、考えておられるのでは。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.2

8畳あれば 確認申請が必要ですがやってないんでしょうから違法建築。 脱税にもなってますね。

  • YUI-net
  • ベストアンサー率23% (16/69)
回答No.1

建築確認はしましたか? 違法建築の可能性はありますね。

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